建築確認・検査

建築確認・検査

建築物を建築(新築、増築等)する際には、建築基準法という、建築物として備えるべき最低限度の基準を定めた法律を守らなければなりません。
その為には、工事着手前の建築確認申請や工事中の中間検査申請、工事完了後の完了検査申請などの手続きが大事になります。また、確認申請に先立ち、建設地の概要について十分な事前調査を行うことが重要です。

R3.8.31

一般財団法人熊本建築審査センター確認検査業務約款

(契約履行)

第1条  建築主(以下「甲」という。)及び一般財団法人熊本建築審査センター(以下「乙」という。)は、建築基準法(以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「一般財団法人熊本建築審査センター確認検査業務規程」(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

(責務)

第2条  乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。

2  乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

3  甲は、業務規程第47条に定められた額の手数料を第4条に規定する方法により納めなければならない。

4  甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。

5  甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。

6  甲は、乙の確認業務において、対象建築物等の計画に関し乙がなした建築関係法令への不適合の指摘に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。

(業務期日)

第3条  乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
なお、この場合において、 業務規程第13条第2項に定める休日の期間については、業務期日に算入しない。

一  確認審査業務

イ 法第6条第1項第一号から第三号までに係るものにあっては、引受を行った日から35日以内。

ロ 法第6条第1項第四号に係るものにあっては、引受を行った日から7日以内とする。ただし、法第93条の規定により消防長等の同意を要するものについては、消防長等の同意書が乙に到達した日から7日以内とする。

二  中間検査業務  特定工程に係る工事が終了した日又は検査を引き受けた日のいずれか遅い日から3日を経過する日。

三  完了検査業務  工事が終了した日又は検査を引き受けた日のいずれか遅い日から6日を経過する日。

2  確認申請の審査の過程において、申請書類等を補正する必要が生じた場合は、乙がその補正を求めた日から甲が補正を完了するまでの間は業務期日の期間には算入しない。

3  法第6条の3の規定により構造計算適合判定を要するもの及び法第93条の規定により消防長等の同意を要するものについては、構造計算適合判定及び消防長等の同意に要した期間は業務期日の期間には算入しない。

4  乙の業務期日について、疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。

(手数料)

第4条  甲は、原則として、確認申請書、中間検査申請書及び完了検査申請書を提出するにあたって、乙が定める手数料を支払うものとする。

2  手数料の支払いは、現金又は振込みによるものとする。

3  手数料の支払いについて、甲及び乙が別途契約によって支払方法を定めている場合はこれによるものとする。

(確認審査中の計画変更)

第5条  甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合は、速やかに乙に変更部分の確認関係申請書類を提出しなければならない。

2  前項の計画変更が大規模なものにあっては、甲は、当初の計画に係る確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に確認を申請しなければならない。

3  前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。

(甲の解除権)

第6条  甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。

一  乙が、正当な理由なく、業務期日までに業務を完了せず、またその見込みがない場合。  
二  乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促してもなお是正されないとき。 

2  前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。

3  第1項に基づく契約解除の場合、甲は、契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

4  第1項に基づく契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害をうけているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5  第2項に基づく契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。

(乙の解除権)

第7条  乙は、甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催促してもなお是正されないときは、甲に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。

2  前項に基づく契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。また、乙はその契約解除によって甲に生じた損害についても、その賠償の責めに任じないものとする。

(計画の特定行政庁への通知)

第8条  乙は、この契約を締結した後、対象建築物の計画の概要を必要に応じて建築場所を所轄する特定行政庁へ通知する。

2  前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。

(電子申請)

第9条  建築主の確認申請又は完了検査申請が、電子申請の方法により行われた場合において、当財団は、 次の各号について、あらかじめ甲乙協議の上で、書面にて交付を行うことができる。

一 確認済証の交付時における副本

二 適合しない旨の通知書及び検査済証を交付できない旨の通知書の交付時における副本

三 基準告示第1に定める基準に適合しないと認める旨の通知書の交付時における副本

四 確認審査引受承諾書、中間検査引受証及び完了検査引受証

2 乙は、電子申請に係る電磁的記録が到達した場合、業務規定規程第13条に規定する確認検査業務を行う時間(以下、「業務時間」という。) 内で速やかに、業務時間外に電子申請に係る 電磁的記録が到達した場合は次の業務時間内に、それぞれ規定第17条第2項又は第33条第5項に規定する審査を開始するものとする。

3 この電子申請に係る業務を行う事務所は、業務規程第14条に規定する事務所とする。

(秘密保持)

第10条  乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(別途協議)

第11条  この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義が生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議のうえ、定めるものとする。