H27.5.7 作成
一般財団法人熊本建築審査センター確認検査業務約款
(契約履行)
第1条 建築主(以下「甲」という。)及び一般財団法人熊本建築審査センター(以下「乙」という。)は、建築基準法(以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「一般財団法人熊本建築審査センター確認検査業務規程」(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(責務)
第2条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は、業務規程第39条に定められた額の手数料を第4条に規定する日(以下「納入期日」という。)までに納めなければならない。
4 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
6 甲は、乙の確認業務において、対象建築物等の計画に関し乙がなした建築関係法令への不適合の指摘に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
一 確認審査業務
イ 法第6条第1項第一号から第三号までに係るものにあっては、引受を行った日から35日以内。
ロ 法第6条第1項第四号に係るものにあっては、引受を行った日から7日以内とする。ただし、法第93条の規定により消防長等の同意を要するものについては、消防長等の同意書が乙に到達した日から7日以内とする。
二 中間検査業務 特定工程に係る工事が終了した日又は検査を引き受けた日のいずれか遅い日から休日を除いて3日を経過する日。
三 完了検査業務 工事が終了した日又は検査を引き受けた日のいずれか遅い日から休日を除いて6日を経過する日。
2 乙は、甲が前条第4項から第6項まで及び第5条第1項に定める責務を怠った時その他乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対してその理由を明示のうえ、業務期日の延長を申し出ることができる。この場合において、業務期日の延長その他の必要事項については、甲乙協議して定める。
3 乙は、確認が法第6条の3第1項に規定する構造適合性判定を要する建築物等に係るもので、法第6条の3第5項に規定する通知書の交付を受けたときは、当該通知書に記載された期間の限りにおいて、確認の期限を延長する。
(納入期日)
第4条 甲の納入期日は、確認申請手数料、中間検査の申請手数料及び完了検査の申請手数料すべて引受承諾書交付時とし、郵便為替、銀行振込又は現金により納入することができる。また、甲乙協議により、一括の納入等別の方法をとることができる。
(確認審査中の計画変更)
第5条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合は、速やかに乙に変更部分の確認関係申請書類を提出しなければならない。
2 前項の計画変更が大規模なものにあっては、甲は、当初の計画に係る確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に確認を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
一 乙が、正当な理由なく、業務期日までに業務を完了せず、またその見込みがない場合。
二 乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。
3 第1項に基づく契約解除の場合、甲は、契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項に基づく契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害をうけているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項に基づく契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。
(乙の解除権)
第7条 乙は、甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催促してもなお是正されないときは、甲に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
2 前項に基づく契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。また、乙はその契約解除によって甲に生じた損害についても、その賠償の責めに任じないものとする。
(計画の特定行政庁への通知)
第8条 乙は、この契約を締結した後、対象建築物の計画の概要を必要に応じて建築場所を所轄する特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第10条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義が生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議のうえ、定めるものとする。