低炭素住宅技術的審査

低炭素住宅技術的審査

都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に低炭素建築物を認定する制度がスタートいたしました。
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。
認定を受けるためには、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

業務受付及び時間

受付時間: 午前8:30~12:00、午後1:00~5:00
業務日: 月~金曜日(ただし、祝日と年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)を除く。)

認定申請手続きの流れ

認定申請手続きの流れ

低炭素建築物新築等計画の認定は、建設地を所管する行政庁が行いますので、所管行政庁に認定申請してください。
なお、認定申請に先立って、当センターによる技術的審査を受けることができますのでご利用ください。

認定申請手続きについて、詳しくは一般財団法人住宅性能評価・表示協会や特定行政庁HPをご覧ください。