すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成31年6月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。
なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。
例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。
申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
当センターは、すまい給付金申請の窓口業務を行っております。
すまい給付金について詳しくは すまい給付金サイト をご覧ください。