長期使用構造等確認審査業務規程

長期優良住宅確認審査

(一財)熊本建築審査センターは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、熊本県内を対象として、認定申請に先立って、申請者の確認申請により、当該計画に係る長期使用構造等の確認を行い、申請者に対して確認書を交付することとしています。
この場合、認定申請をしようとする方は、認定申請書に確認書を添付して、所管行政庁に提出していただくことになります。

第1章 総  則

(趣旨)

第1条 この確認審査業務規程(以下「規程」という。)は、一般財団法人建築審査センター(以下「財団」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下、「法」という。)第6条の2第1項に基づき、住宅の構造及び設備が長期使用構造等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第2条第4項に規定するものをいう。)であることの確認の審査(以下「確認」という。)の実施について、住宅性能評価を伴わない場合の必要な事項を定めるものである。

(基本方針)

第2条 確認は、認定基準(住宅の構造及び設備の長期使用構造等に限り、確認の対象となる住宅が存する所管行政庁の定める基準を含む。)への適合性について、公正かつ適確に実施するものとする。

(確認の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務区域)

第3条 確認の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務を行う区域については、当財団の住宅性能評価業務規程によるものとする。

(確認の業務を行う範囲)

第4条 財団は、当財団の住宅性能評価業務規程に記載されている住宅性能評価を行う住宅の種類について確認の業務を行うものとする。

 財団は、関係所管行政庁が定める区分のものについて確認の業務を行うものとする。

第2章 長期使用構造等確認の業務の実施方法

第1節 確認申請手続き

(所管行政庁に認定申請する前に行う確認申請)

第5条 所管行政庁に認定を申請する前に確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)又は確認申請の手続きに関する一切の権限を申請者から委任された者(以下「代理者」という。)は、財団に対し、次の各号に掲げる図書(以下「確認申請用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならないものとする。

(1)住宅の品質確保の促進等に関する施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「規則」という。)第7条の2に規定する長期使用構造等の確認申請書(以下「確認申請書」という。)

(2) 令和3年国土交通省告示第1366号第1から第3までに定める図書

(確認書が交付された後に行う計画の変更申請)

第6条 申請者は、第10条第1項の確認書の交付を受けた長期優良住宅建築等計画の長期使用構造等を変更する場合において、財団に変更申請をすることができる。この場合、申請者は財団に対し、次の各号に掲げる図書を、正副2部提出しなければならないものとする。

(1)規則別記第11号の3様式の変更確認申請書

(2)確認申請用提出図書のうち変更に係るもの

(3)直前の確認の結果が記載された確認書又はその写し

 第5条及び前項により提出される確認申請用提出図書の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(財団の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。

(確認申請書の受理及び契約)

第7条 財団は、第5条又は第6条の確認申請があったときは、次の事項を確認し、申請書を受理する。

(1)申請の住宅の所在地が、第3条の業務を行う区域内であること。

(2)確認申請用提出図書に形式上の不備がないこと。

(3)確認申請用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。

(4)確認申請用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。

 財団は、前項の確認により、確認申請用提出図書が同項各号のいずれかに該当すると認める場合においては、その補正を求めるものとする。

 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、財団は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に確認申請用提出図書を返却する。

 財団は、第1項により確認申請書を受理した場合においては、申請者に引受承諾書を交付する。この場合、申請者と財団は別紙長期使用構造等確認業務約款に基づき契約を締結したものとする。

 前項の長期使用構造等確認業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。

(1)申請者は、提出された書類のみでは確認を行うことが困難であると財団が認めて請求した場合は、審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までに財団に提出しなければならない旨の規定

(2)申請者は、財団が確認に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の確認申請用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定

(3)規則別記第11号の4及び5様式の確認書の交付前までに、申請者の都合により申請内容を変更する場合は、申請者は、双方合意の上定めた期日までに財団に変更部分の確認申請用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものと財団が認める場合にあっては、申請者は、当初の申請を取下げ、別に改めて申請しなければならない旨の規定

(4)財団は、長期使用構造等である旨の確認書を交付し、又は長期使用構造等でない旨の確認書を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定

(5)財団は、申請者が(1)から(3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定

(6)財団は、不可抗力によって、業務期日までに確認書を交付することができない場合には、申請者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定

(7)申請者が、その理由を明示の上、財団に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると財団が認めるときは、財団は業務期日の延期をすることができる旨の規定

(8)財団は、申請者の責めに帰すべき事由により業務期日までに確認書を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定

(9)財団は、所管行政庁の求めに応じ、確認申請書の内容について、所管行政庁に説明することができる旨の規定

(確認申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条の確認書の交付前に確認申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届(別記様式第1号)を財団に提出する。

 前項の場合においては、財団は、確認の業務を中止し、確認申請用提出図書を申請者に返却する。

第2節 確認申請の審査の実施方法

(確認の実施方法)

第9条 財団は、申請書を受理したときは、速やかに、第13条に定める審査員に確認を実施させるものとする。

 審査員は次に定める方法により確認を行う。

(1)確認申請用提出図書をもって審査を行う。

(2)確認申請の提出があったものについて、長期使用構造等の基準に適合しているかどうかを確認する。この場合、地震保険の割引のために地震に対する安全性の確保に関して免震建築物、耐震等級2又は耐震等級3に係る適合審査の申請があった際には、当該基準に適合しているかについて審査を行う。

(3)確認を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該住宅が長期使用構造等の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行う。

 審査員は、確認申請の審査上必要があるときは、確認申請用提出図書に関し申請者に説明を求めるものとする。

(確認書の交付等)

第10条 財団は、審査員の確認の結果、申請が長期使用構造等の基準に適合すると認めたときは、確認書(第6条による変更申請の場合は確認書(変更))を申請者に交付するものとする。

 前項の確認書の次の各号に掲げる記の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。

(1)確認書交付番号 別表「確認書交付番号の付番方法」に基づき付番された確認書交付番号

(2)適合の範囲 確認を行った認定基準の区分

(3)(2)に関連して免震建築物、耐震等級2又は耐震等級3に係る確認の申請があった際で、当該基準に適合している場合はその旨を明示するものとする。

 当財団は審査員の確認の結果、申請に係る長期使用構造等が認定基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて確認の審査査を終了するときは、長期使用構造等でない旨の確認書を申請者に交付するものとする。

(長期使用構造等に係る軽微変更該当証明)

第11条 第6条によらず、計画の変更が長期優良住宅法施行規則第4条第4号に規定する軽微な変更(以下単に「軽微な変更」という。)に該当することの証明を求めるものは、別記様式第2号により軽微変更証明を依頼することができる。財団が計画の変更内容を確認し、軽微な変更に該当する場合は、軽微変更該当証明書を、軽微な変更に該当しない場合は、軽微な変更に該当しない旨の通知書を、軽微な変更に該当するかどうか決定することができない場合は、軽微な変更に該当するかどうか決定できない旨の通知書を、申請者に交付する。
 ただし、財団が確認書を交付し、変更内容が、長期使用構造等に係る内容のみの場合は、軽微な変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書のいずれかを交付するものとする。

第3章 確認申請の審査料金

(確認申請の審査料金)

第12条 財団は、確認申請の審査の実施に関し、別に財団において定める確認申請の審査料金(以下「確認料金」という。)を徴収することができる。

 財団は、前項の確認料金についての請求、収納等の方法を別に定めるものとする。

第4章 審査員

(審査員)

第13条 財団は、法第13条に定める評価員(財団の職員以外に委嘱する評価員を含む。)で、かつ、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が実施する技術的審査に関する研修を受講し、協会に登録された者(以下「審査員」という。)に確認を行わせるものとする。

 審査員が、確認を行う住宅の範囲は、法別表中欄に掲げる要件に応じ、同表左欄に掲げる住宅の区分とする

 長期優良住宅法第6条第1項第3号にいう地域における居住環境の維持及び向上に関する技術的審査については、行わないものとする。

(秘密保持義務)

第14条 財団の役員及びその職員(審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、確認の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第5章 確認の業務に関する公正の確保

(確認の業務に関する公正の確保)

第15条 財団は、その役員又はその職員(審査員を含む。)が、確認申請を自ら行った場合又は代理人として確認申請を行った場合は、当該住宅に係る確認を行わないものとする。

 財団は、その役員又はその職員(審査員を含む。)が、確認申請に係る住宅について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該住宅に係る確認を行わないものとする。

(1)設計に関する業務

(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務

(3)建設工事に関する業務

(4)工事監理に関する業務

 財団は、その役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかが当該機関の役員又は職員(審査員を含む。)である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員(審査員を含む。)が当該申請に係る確認の業務を行う場合に限る。)は、当該申請に係る確認を行わないものとする。

(1)確認申請を自ら行った場合又は代理人として確認申請を行った場合

(2)確認申請に係る住宅について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合

第6章 雑  則

(帳簿の作成及び保存方法)

第16条 財団は、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した長期使用構造等確認審査業務管理帳簿(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、確認申請の審査業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存するものとする。

(1)申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2)確認業務の対象となる住宅の名称

(3)確認業務の対象となる住宅の所在地

(4)確認申請を受けた年月日

(5)確認を行った審査員の氏名

(6)確認料金の金額

(7)第10条第1項の確認書の交付番号

(8)第10条第1項の確認書の交付を行った年月日又は第10条第3項の確認書の交付を行った年月日

(9)確認を行った認定基準の区分

2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。

(帳簿及び書類の保存期間)

第17条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1)第16条第1項の帳簿 確認の業務を廃止するまで

(2)確認申請用提出図書(所管行政庁との契約により保存不要な場合を除く。)及び確認書の写し 確認書の交付を行った日の属する年度から5事業年度

(帳簿及び書類の保存及び管理方法)

第18条 前条各号に掲げる文書の保存は、確認の審査中にあっては確認のため特に必要ある場合を除き事務所内において、確認の審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。

 前項の保存は、前条(1)に規定する帳簿への記載事項及び(2)に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。

(事前相談)

第19条 申請者は、確認申請に先立ち、財団に相談をすることができる。この場合において、財団は、誠実かつ公正に対応するものとする。

(電子情報処理組織に係る情報の保護)

20条 財団は、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。

 (附則)  この技術的審査業務規程は、平成21年2月27日より施行する。

 (附則)  この技術的審査業務規程は、平成23年4月1日より施行する。

 (附則)  この技術的審査業務規程は、平成28年4月1日より施行する。

 (附則)  この長期使用構造等確認審査業務規程は、令和4年2月20日より施行する。

別表 「確認書交付番号の付番方法」

交付番号は、16桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。

 『○○○-○○-○○○○-○-○-○○○○○』

1~3桁目登録住宅性能評価当財団番号(国土交通省登録番号とは異なる)
4~5桁目登録住宅性能評価当財団の事務所毎に付する番号
6~9桁目確認書交付日の西暦
10桁目1:新築
11桁目1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等
12~16桁目通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)