こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務を3月1日から開始します。

詳細は※国土交通省「こどもみらい住宅支援事業特設サイト」「交付申請時に必要な書類」をご覧ください。

こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯(*1)や若者夫婦世帯(*2)の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
(*1) 子育て世帯 :申請時点において、平成15年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
(*2) 若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが昭和56年4月2日以降に生まれた世帯です。
申請手続き、補助金の受取と建築主や購入者の方への還元は『こどもみらい住宅事業者』が代わりに行います.(建築主や購入者の方が申請することはできません)

まず、事業者登録(受付中)が必要です。事業者登録以降に着工した物件が対象となります。

一般財団法人熊本建築審査センターこどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行業務に係る適合審査料金規程

(趣 旨)

第1条 この規程は、こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行業務規程第11条の規定に基づき、一般財団法人熊本建築審査センター(以下「財団」という。)が実施するこどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行業務に係る適合審査料金について、必要な事項を定める。

(適合審査料金)

第2条 適合審査料金は、住宅の区分等に応じ、別表に掲げる料金とする。

2 理事長が、特別の理由があると認めるときは、別に定める。

(適合審査料金の納入)

第3条 適合審査料金の納入は、こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書の発行業務約款第5条の規定に基づき納入するものとする。

(適合審査料金の返還)

第4条 収納した適合審査料金は返還しない。ただし、財団の責に帰すべき理由により証明書発行が実施できなかった場合には依頼者に返還する。

(附則)

この規程は、2022年3月1日より施行する。

別表こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務に係る適合審査料金表

(税込み金額)
住宅の区分等一般住宅製造者認証活用
戸建て住宅30,000円3,000円
共同住宅等標準入力法100,000円 +(戸数×2,000円)3,000円/戸
フロアー入力法70,000円 +(階数×3×2,000円)
注1 変更申請の料金は上表の各金額の半額
注2 再発行料金は2,000円
注3 併用住宅は【戸建て住宅】に含む
注4 長屋は【共同住宅等】に含む