報告が必要な建築物・建築設備・昇降機等
1 報告が必要な建築物・建築設備とその報告時期
対象建築物 | 左記のうち定期 報告が必要なもの |
報告の時期(報告年度) | |
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建築物 | 建築設備(※3) | ||
病院・診療所(※1)・児童福祉施設等(※4) | 3階以上かつ 床面積が300m2以上(※2) |
25年度.28年度 (3年毎) |
毎年 |
百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | 3階以上かつ 床面積が1,000m2以上(※2) |
26年度.29年度 (3年毎) |
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劇場・映画館・観覧場・演芸場・公会堂・集会場 | 階数に関係なく 床面積が300m2以上 |
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キャバレー・ナイトクラブ・料理店・飲食店・遊技場等 | 3階以上かつ 床面積が300m2以上(※2) |
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事務所その他これに類するもの | 5階以上かつ 床面積が1,000m2以上 |
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ホテル・旅館 | 3階以上かつ 床面積が300m2以上(※2) |
24年度.27年度 (3年毎) |
※1 患者の入院のための施設を有するものに限る。
※2 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものに限る。
※3 建築設備とは、上表の用途に供する建築物の換気設備(無窓居室、火気使用室、上表3項の用途に供する建築物の居室に設けた機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備、非常用の照明装置をいう。
※4 熊本市に限り保育園は報告対象外。
2 昇降機等とその報告時期
エレベーター(ホームエレベーターは除く)、エスカレーター等は建築物の用途・規模を問わず、「毎年」報告する義務があり、ジェットコースター、観覧車等の遊戯施設も同様です。
昇降機及び遊戯施設に係る国土交通省告示改正に伴う検査結果表の変更と取扱いについて
昇降機及び遊戯施設の定期検査項目、方法及び結果の判定基準等を定めた平成20年第283号・284号告示の一部を改正する告示が、平成24年12月12日付で公布(国土交通省告示第1449号・1450号)され、平成25年4月1日以降に検査したものから適用されます。
今回の改正では、主索の錆の状態を検査することが新たに追加され、対象となる機種は、ロープ式エレベーター、油圧式エレベーター、段差解消機、小荷物専用昇降機(熊本県は報告対象外)及び遊戯施設です。
今回の改正に伴う『定期検査業務基準書』が発行されておりますので、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターのホームページにアップをご参照の上、申込みご購入ください。(書店や当センターでは販売しておりません)
判定基準等、改正告示の詳細については同センターのホームページ"定期検査報告"にてご確認ください。
戸開走行保護装置等(戸開走行保護装置、地震時等管制運転装置)の改修について
熊本県内の既存不適格昇降機に対して、『戸開走行保護装置』、『地震時等管制運転装置』を後付け改修した際は、設置後概ね14日以内に特定行政庁へ設置報告書を提出して下さい。
エレベーターへの戸開走行保護装置等の設置に係る手続きについて
調査及び検査の有資格者とは
1級建築士、2級建築士、建築基準適合判定資格者、特殊建築物等調査資格者、建築設備検査資格者、昇降機検査資格者を云う。