建築物等の定期報告

建築物等の定期報告

劇場・デパート・ホテル・病院・飲食店などの建築物は、火災や地震、外壁落下などが起これば大惨事を招く恐れがあります。このような惨事を防ぐため、建築基準法第12条に基づき、特定行政庁(熊本県・熊本市・八代市・天草市)が指定する建築物及びその建築設備の所有者や管理者は定期的に有資格者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。

関係図書のご案内について

  • 特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)
    発行:一般財団法人日本建築防災協会 TEL:03-5512-6453
  • 建築設備定期検査業務基準書 平成20年版
    発行:一般財団法人日本建築設備・昇降機センター TEL:03-3591-2427
  • 昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書 平成24年改正告示対応版
    発行:一般財団法人日本建築設備・昇降機センター TEL:03-3591-2427

※ 購入については直接上記までお問合せください。