戸建住宅耐震等級適合証明業務規程
(趣旨)
- 第 1 条
- この規程は、熊本地震からの復興に資するため、耐震性の高い住宅の供給促進を図ることを目的として一般財団法人熊本建築審査センター(以下「センター」という。)が戸建住宅について、その設計が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)に基づく評価方法の基準に定める耐震等級3の基準に適合していることの証明を行うために必要な事項を定める。
(耐震等級適合証明の依頼と証明書の発行)
- 第2条
- 住宅の設計が耐震等級3の基準に適合していることの証明を受けようとする者は、耐震等級適合証明申請書(様式 1)の正本及び副本に別表1に定める図書を添えてセンターに提出するものとする。2 センターは、適合証明申請書及び添付図書等の内容が耐震等級3の基準に適合していると認められたときは、耐震等級適合証明書(様式2)を発行するものとする。また、耐震等級3に適合しないと認められたときは、その旨を書面により申請者に通知する。
(構造が同一の設計の適合証明)
- 第3条
- 構造が同一である住宅を複数建設する場合であっても耐震適合証明の申請は、個々の住宅ごとに行わなければならないものとする。2 設計者又は建設事業者等は、構造が同一である住宅を複数建設する予定がある場合は、個々の住宅の耐震適合証明書を取得する前に、予め、当該住宅の構造(基礎部分を除く。)が耐震等級3に適合することを証するモデルプラン適合確認書(様式3)を取得することができるものとする。3 前項のモデルプラン適合確認書は、モデルプラン適合確認申請書(様式4)の正本及び副本に別表1に定める図書(地盤調査報告書を除く。)を添えてセンターに提出するものとする。4 センターは、モデルプラン適合確認申請書及び添付図書等の内容が耐震等級3の基準に適合していると認められたときは、モデルプラン適合確認書(様式2)を発行するものとする。
(審査手数料)
- 第4条
- 耐震適合証明書及びモデルプラン適合確認書の発行を受けよとする者は、別表2に定める審査料金を申請書の提出時に納入するものとする。
(適合証明申請の取下げ)
- 第5条
- 適合証明申請を取り下げようとする者は、耐震等級適合証明申請取下届(様式5)の正本 1 通及び副本 1 通を当財団に提出するものとする。2 前項の場合において、適合証明申請書の正本及びその添付図書並びに審査手数料は返還しないものとする。
(その他)
- 第6条
- 前条までの規定によりがたい場合は、別途センターが定めるものとする。
附 則
この要領は、平成29年5月1日から施行する。
別表1(適合証明申請書等に添付すべき図書:第2条関係)
添付すべき図書一覧 |
○ 依頼書の正本1通(様式1)及び副本 1 通 ・ 建築基準法に基づく必要・存在壁量算定表及び壁量判定表 |
別表2 審査手数料:(第4条関係)
審査料金(消費税込) | ||
種別 | 階数 | 料金(円) |
適合確認を受けたモデルプランを 使用しないもの又は使用できないもの | 平屋建て | 10,000 |
二階建て | 15,000 | |
適合確認を受けたモデルプランと 同一のもの(適合確認書写しの添付が必要) | 3,000 |