(一財)熊本建築審査センターは、地域住宅生産者グループが建設する「くまもと型復興住宅」について、当該住宅の設計が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準の耐震等級3に適合することの証明業務を行います。
「くまもと型復興住宅」耐震等級適合証明業務規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、一般財団法人熊本建築審査センター(以下「当財団」という。)が、熊本県からの依頼に基づき、熊本県地域型復興住宅推進協議会に登録された地域住宅生産者グループ(以下「生産者グループ」という。)が建設する「くまもと型復興住宅」について、当該住宅の設計が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準の耐震等級3に適合することを証明することに関し必要な事項を定める。
(適合証明依頼)
- 第2条
- 設計に係る住宅が耐震等級3に適合していることの証明を受けようとする者は、適合証明依頼書(様式1)の正本1通及び副本1通に別表1に定める図書を添えて当財団に提出するものとする。
(適合通知等)
- 第3条
- 当財団は、適合証明依頼の内容が耐震等級3に適合している場合は、適合通知書(様式3)により依頼者に通知するものとする。
- 2
- 当財団は、適合証明依頼の内容が耐震等級3に適合しない場合は、適合しない旨の通知書(様式5)により依頼者に通知するものとする。
(モデルプランへの準用)
- 第4条
- 各生産者グループのモデルプランの耐震等級適合については、前条までの規定を準用する。 この場合において、「適合証明依頼書(様式1)」は「適合確認依頼書(様式2)」に「適合通知書(様式3)」は「適合確認書(様式4)」と読み替えるものとする。また、適合確認依頼書に添付する図書については、地盤調査報告書を除くものとする。
(審査料金)
- 第5条
- 設計に係る住宅が耐震等級3に適合していることの証明及び確認を受けようとする者は、別表2に定める審査料金を依頼書の提出時に納入するものとする。
(適合証明依頼の取下げ)
- 第6条
- 適合証明依頼を取り下げようとする者は、耐震等級適合証明依頼取下届(様式6)の正本1通及び副本1通を当財団に提出するものとする。
- 2
- 前項の場合において、適合証明依頼書の正本及びその添付図書並びに審査手数料は返還しないものとする。
(その他)
- 第7条
- 前条までの規定によりがたい場合は、別途当財団が定めるものとする。
附則
- この要領は、平成29年1月20日から施行する。