業務内容
業務区域
熊本県の全域
指定の区分
建築基準法に基づく指定検査機関に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条第1号、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第4号の2、第5号、第6号、第6号の2、第7号、第8号、第8号の2、第9号、第10号、第11号、第12号、第13号及び第14号、第14号の2に揚げる区分。
取扱う建築物等
業務規程第15条に定める業務の範囲は、次に揚げる建築物、建築設備又は工作物に係る建築確認審査、中間審査、完了検査及び仮使用認定とする。
次に揚げる建築物等
- 法第6条第1項の各号に掲げられた建築物及びその附属建築物
- 令第146条第1項第1号に掲げる建築設備
- 令第138条第1項各号に掲げる工作物