建築確認・検査

建築確認・検査

建築物を建築(新築、増築等)する際には、建築基準法という、建築物として備えるべき最低限度の基準を定めた法律を守らなければなりません。
その為には、工事着手前の建築確認申請や工事中の中間検査申請、工事完了後の完了検査申請などの手続きが大事になります。また、確認申請に先立ち、建設地の概要について十分な事前調査を行うことが重要です。

業務内容

業務区域

熊本県の全域

指定の区分

建築基準法に基づく指定検査機関に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条第1号、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第4号の2、第5号、第6号、第6号の2、第7号、第8号、第8号の2、第9号、第10号、第11号、第12号、第13号及び第14号、第14号の2に揚げる区分。

取扱う建築物等

業務規程第15条に定める業務の範囲は、次に揚げる建築物、建築設備又は工作物に係る建築確認審査、中間審査、完了検査及び仮使用認定とする。

次に揚げる建築物等

  1. 法第6条第1項の各号に掲げられた建築物及びその附属建築物
  2. 令第146条第1項第1号に掲げる建築設備
  3. 令第138条第1項各号に掲げる工作物

関連項目