住宅省エネルギー性能証明書発行業務

住宅省エネルギー性能証明書発行業務

令和4年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象とされました。

住宅省エネルギー性能証明書発行業務規程

第1章 総 則

(趣 旨)

第1条
この住宅省エネルギー性能証明書発行業務規程は、「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(令和4年5月20日、国土交通省住宅局)等に基づき一般財団法人熊本建築審査センター(以下「財団」という。)が実施する住宅の省エネルギー性能証明(以下「住宅省エネルギー性能証明」という。)に関する業務について、必要な事項を定めるものである。

(業務等を行う時間、休日及び事務所の所在地)

第2条
業務を行う時間、休日及び事務所の所在地については、財団の「住宅性能評価業務規程」によるものとする。

(住宅省エネルギー性能証明対象住宅)

第3条
証明業務を行う住宅は、次の(1)及び(2)の条件を満たし、(3)又は(4)の基準に適合する住宅とする。
(1)
熊本県内に建築される新築の住宅であること。
(2)
住宅の種類が一戸建の住宅又は併用住宅であること。
(3)
特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「ZEH 水準省エネ住宅」という。)の場合、評価方法基準第5の5の5-1(3)の等級5以上の基準(評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)及び評価方法基準第5の5の5-2(3)の等級6以上の基準
(4)
エネルギー消費性能向上住宅(以下「省エネ基準適合住宅」という。)の場合、評価方法基準第5の5の5-1(3)の等級4以上の基準(評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)及び評価方法基準第5の5の5-2(3)の等級4以上の基準

第2章 住宅省エネルギー性能証明の実施方法

(住宅省エネルギー性能証明の申請)

第4条
住宅省エネルギー性能証明を受けようとする者は、下記の書類を正副2部提出しなければならない。
①住宅省エネルギー性能証明申請書(別記第1号様式)
②委任状(代理者が行う場合)
③設計内容説明書
④各種計算書
⑤付近見取図
⑥配置図
⑦仕様書
⑧各階平面図
⑨立面図(4面)
⑩矩計図
⑪基礎伏図
⑫設備機器表
⑬断熱材、窓、設備等の性能等が分かる資料
⑭その他審査に必要な書類(施行状況報告書(別記第4号様式)、登記簿謄本等)
⑮工事監理報告書(建築士法施行規則第17条の15)及び検査済証の写し

(業務の受理)

第5条
財団は、申請者から住宅省エネルギー性能証明の申請があったときは、以下の事項について確認を行い、不備等がない場合は、受理する。
(1)証明対象住宅の所在地が熊本県内であること。
(2)申請及び審査に必要な書類が全て添付されていること。
この場合、申請者と財団は、別に定める住宅省エネルギー性能証明業務約款(以下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。

(申請図書の変更)

第6条
証明申請者は、第8条の図面審査終了後に申請図書を変更するときは、財団にその旨及び変更の内容について通知するものとする。
財団が前項の変更が大幅であると認めるときは、証明申請者は、住宅省エネルギー性能証明申請を取り下げ、別件として改めて申請しなければならない。
前項の申請は、第4条から前条までの規定を準用する。
財団が第2項に該当しないと認めるときは、証明申請者は住宅省エネルギー性能証明変更申請書(別記第2号様式)又は軽微な変更届出書に変更部分の関係図書を添えて正副2部を提出しなければならない。

(住宅省エネルギー性能証明申請の取下げ)

第7条
証明申請者は、第3条の住宅省エネルギー性能証明申請を取り下げる場合は、その旨を記載した住宅省エネルギー性能証明申請書取下げ届(別記第3号様式)を財団に提出するものとする。

第3章 技術的審査の実施方法

(図面審査方法)

第8条
財団は住宅省エネルギー性能証明の申請を受理したときは、第12条に定める審査員(以下「審査員」という。)に申請図書の審査を行わせるものとする。
審査員は、第3条(3)及び(4)の基準(以下「基準」という。)に基づき審査するものとする。
審査員は、提出された図書等に疑義がある場合は、申請者又は代理者に説明を求め、必要に応じて追加書類の提出や申請図書の補正を求める等の措置を行うものとする。
財団が交付した評価書等により同等の基準が確認できる場合、又は住宅省エネルギー性能証明申請と併せてこれらを申請する場合は、図面審査を省略できるものとする。

(竣工適合確認方法)

第9条
工事監理者等は、住宅省エネルギー性能証明書施工状況報告書(別記第4号様式)を財団に提出することとする。
審査員は、検査済証の写し、工事完了写真、見え隠れ部分の工事写真、ヒアリング及び施工状況報告書等により基準に適合していることを確認する。
審査員は、基準に適合しない施工が確認された場合は、工事監理者等に施工内容の是正を求めることとする。ただし、明らかに軽微な変更の場合は、変更後の図面等の提出を求め、大幅な変更の場合は、申請の取下げ及び再申請を求める。
前項の施工内容の是正を行う場合は、審査員は、工事監理者等から提出された是正後の工事写真等により、基準に適合しているかの確認を行うこととする。

(住宅省エネルギー性能証明書の発行)

第10条
証明申請者は、不動産登記法に基づく家屋番号等が確定したときは、住宅省エネルギー性能証明申請書記載事項変更届(別記第5号様式)により家屋番号等を通知しなければならない。
財団は、申請された住宅が第8条の図面審査及び第9条の竣工確認で、基準に適合するものと認められ、前項の変更届が提出されたときは、住宅省エネルギー性能証明書を申請図書の副本を添えて証明申請者に交付する。
財団は、第8条の図面審査及び第9条の竣工確認を行った結果、証明対象住宅が基準に不適合と認めた場合や明らかな虚偽がある場合は、住宅省エネルギー性能証明不適合通知書を申請図書の副本を添えて証明申請者に交付する。
第2項の証明書発行番号の付番方法は、別表に定める方法により行うものとする。

第4章 証明業務手数料等

(証明業務手数料等)

第11条
証明申請者は、住宅省エネルギー性能証明業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき、証明業務に係る手数料を財団に支払わなければならない。
前項の手数料の支払い等の方法については、「業務約款」によるものとする。
住宅省エネルギー性能証明の申請の取下げその他の事由が生じた場合等の手数料の取扱いについては、「業務約款」及び「手数料規程」による。

第5章 審査員等

(審査員)

第12条
第8条及び第9条の審査員とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条に定める評価員をいう。

(秘密保持義務)

第13条
財団の役員、職員及びこれらの者であった者は、証明業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第6章 雑 則

(帳簿の作成及び保存)

第14条
財団は、次の(1)から(15)までに掲げる事項を記載した住宅性能証明業務管理帳簿を作成し、事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において個人情報及び秘密情報が漏れることなく、かつ、証明業務以外の目的で複製、利用等がされない方法で保存するものとする。
(1)申請者の氏名又は名称及び住所
(2)代理者の氏名
(3)住宅の名称
(4)住宅の所在地
(5)住宅に適用した基準
(6)住宅の建て方
(7)住宅の床面積
(8)住宅の構造、階数
(9)申請を受けた年月日、受付番号
(10)現地調査年月日
(11)証明業務手数料
(12)審査員氏名
(13)証明書の交付年月日
(14)証明書の交付番号
(15)住宅性能証明書不適合通知書の交付年月日

(書類及び帳簿の保存期間)

第15条
前条の帳簿は、業務の全部を終了した日の属する年度から5年間保存する。
申請図書及び証明書の写しは、住宅省エネルギー性能証明書の交付を行った日の属する年度から5年間保存する。
帳簿、申請図書及び証明書の写しは、施錠できる室、倉庫等において確実かつ秘密の漏れることのない方法で行うものとする。

附  則

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

別 表

「証明書発行番号の付番方法」
発行番号は14桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
『○○○―○○―○○○○―○―○―○○○』
1~3桁目 登録住宅性能評価機関番号(165)
4~5桁目 登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号(08)
6~9桁目 西暦
10桁目 E
11桁目 適用した基準
 1:ZEH水準省エネ住宅
 2:省エネ基準適合住宅
12~14桁目 通し番号(001から順に付するものとする。)