住宅省エネルギー性能証明書発行業務

住宅省エネルギー性能証明書発行業務

令和4年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象とされました。

住宅省エネルギー性能証明手数料(消費税込み)

審査の条件
 フラット35S(省エネルギータイプに限る)適合証明及び建設評価等により基準適合が証明できるもので当財団の現場検査を実施済みの場合 基準適合が証明できる以下のいずれかの評価書(他機関による評価書含む。)等を活用し、工事監理報告書等により現場検査を省略できる場合
 ① 設計住宅性能評価書
 ② BELS評価書
 ③ 長期使用構造等確認
 ④ 低炭素建築物新築等計画技術的審査
 ⑤ 住宅性能向上計画技術的審査
5,500円11,000円
※再発行料金は2,200円

住宅省エネルギー性能証明書発行業務手数料規程

(趣 旨)

第1条
この規程は、住宅省エネルギー性能証明書発行業務規程第11条の規定に基づき、一般財団法人熊本建築審査センター(以下「財団」という。)が実施する住宅省エネルギー性能証明書の発行業務に係る手数料について、必要な事項を定める。

(住宅省エネルギー性能証明手数料)

第2条
住宅省エネルギー性能証明手数料は、住宅の区分等に応じ、別表に掲げる料金とする。
2
理事長が、特別の理由があると認めるときは、別に定める。

(住宅省エネルギー性能証明手数料の納入)

第3条
住宅省エネルギー性能証明手数料の納入は、住宅省エネルギー性能証明書発行業務約款第5条の規定に基づき納入するものとする。

(住宅省エネルギー性能証明手数料の返還)

第4条
収納した住宅省エネルギー性能証明手数料は、返還しない。ただし、財団の責に帰すべき理由により証明書発行が実施できなかった場合には、依頼者に返還する。

 附 則

この規程は、2022年12月1日より施行する。