フラット35 業務約款

適合証明【フラット35】(新築・中古・リフォーム) 35年固定金利の変わらない、しあわせ

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した「長期固定金利」の住宅ローンです。
一般的に、住宅ローンの借入は借入金額も大きく、20年、30年という長期にわたります。もし、ご返済中に金利が上昇し、返済額が増加するようなことがあれば、ライフプランに大きな影響が出てきます。
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当センターでは、お客様の住宅が【フラット35】の基準に適合することを検査する適合証明業務を行っています。

適合証明業務約款

(総則)

第1条
申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人熊本建築審査センター(以下「乙」という。)は、法令、住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の定める業務方法書及び事務処理に関する諸規程を遵守し、一般財団法人熊本建築審査センター適合証明業務規程(以下「業務規程」という。)及びこの約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

(責務)

第2条
 乙は、善良なる管理者の注意義務を持って、引受承諾書に定められた業務(設計検査、中間現場検査及び竣工現場検査に係る業務をいう。以下「適合証明業務」という。)を事業に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の適合証明業務の実施方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は、別に定める「一般財団法人熊本建築審査センター適合証明業務手数料規程」に基づき算定され、引受承諾書に定められた額の適合証明業務手数料を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに業務規程第21条に規定する方法により支払わなければならない。
4 甲は、この契約に定めのあるとき、又は乙の請求があるときは、乙の適合証明業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた適合証明業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、乙が業務を行う際に、住宅の敷地又は建築工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
6 甲は、乙の適合証明業務において、対象住宅の計画又は対象住宅に関して乙がなした機構基準への不適合の指摘に対し、速やかに申請関係図面又は工事部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。

(業務期日)

第3条
 乙の業務期日は、次の各号に掲げる適合証明業務の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。ただし、設計検査の過程において、申請書等を補正する必要が生じた場合は、乙が補正を求めた日から甲が補正を完了するまでの間は、引き受けた日からの日数には算入しない。
一 設計検査 検査を引き受けた日から10日(業務規程第4条第2項に規定する休日を除く。以下この項において同じ。)又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)第6条第4項若しくは同法第6条の2第1項に規定する確認済証の写しの提出があった日から5日のいずれか遅い日を経過する日
二 中間現場検査 検査を引き受けた日から5日を経過する日
三 竣工現場検査 検査を引き受けた日から5日を経過する日
2 乙は、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲、乙のいずれにもその責に帰することができない事由(以下「不可効力」という。)により、又は甲が前条第3項から第6項まで及び第6条第1項に定める責務を怠ったとき、甲の都合によって対象住宅の計画の変更があったときその他の責に帰することができない理由により、前項の業務期日までに適合証明業務を完了することができない場合には、甲に対してその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。

(手数料)

第4条
甲は、原則として、適合証明業務の申請書を提出するにあたって、乙が定める手数料を支払うものとする。
2 手数料の支払いは、現金又は振込みによるものとする。
3 手数料の支払いについては、甲及び乙が別途契約によって支払い方法を定めている場合にはこれによるものとする。

(通知書の交付)

第5条
 乙は、第3条第1項第一号の業務に当たり、検査の結果、対象住宅の計画が機構基準に適合すると認めたときは、甲に対して設計検査に関する通知書を交付する。
2 乙は、第3条第1項第一号の業務に当たり、検査の結果対象住宅の計画が機構基準に適合しないと認めたときは、甲に対して適合しない旨の通知書を交付する。
3 乙は、第3条第1項第二号又は第三号の業務に当たり、検査の結果、対象住宅及びその敷地が機構基準に適合すると認めたときには、甲に対して中間現場検査に関する通知書又は竣工現場検査に関する通知書・適合証明通知書を交付する。
4 乙は、第3条第1項第二号及び第三号の業務に当たり、検査の結果、対象住宅及びその敷地が機構基準に適合しないと認めたときには、現場検査に関する通知書を交付できない旨の通知書を交付する。

(現場検査に関する通知書・適合証明通知書の交付前までの計画の変更)

第6条
 甲は、現場検査に関する通知書・適合証明通知書の交付前までに、甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、軽微な変更にあっては、現場検査申請時に変更に係る部分の図書等を添付して提出しなければならない。
2 甲は、前項以外の計画の変更の場合にあっては、第3条から第5条までの規定を準用し、申請しなければならない。

(甲の解除権)

第7条
 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
 一 乙が正当な理由なく、適合証明業務を第3条に規定する業務期日までに業務を完了しないとき、又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
 二 乙の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。
 三 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
 四 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の適合証明業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、適合証明業務手数料が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。
4 第1項の契約解除の場合、甲は、前項に定めるほか損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、適合証明業務手数料が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、又は、当該適合証明業務手数料が未だ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、乙は、前項に定めるほか損害を受けているときは、その損害を甲に請求することができる。

(乙の解除権)

第8条
 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
 一 甲が、正当な理由なく、第2条第3項に掲げる適合証明業務手数料を支払期日までに支払わないとき。
 二 甲の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。
 三 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
 四 甲の都合による対象住宅の計画の変更又は検査の結果により、申請に係る対象住宅の計画又は対象住宅が業務規程第7条に規定する業務の範囲に該当しなくなったとき。
 五 前各号のほか、不可抗力又は甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、適合証明業務に係る手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、当該適合証明業務に係る手数料が未だ支払われていないときは、これを甲に請求することができる。
3 第1項の契約解除の場合、乙は、前項に定めるほか損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

(乙の免責)

第9条
 乙は、次の各号の一に当たるときは、そこから生じる一切の損害について責任を負わない。
 一 甲の提出した申請関係図書の記載、第2条第4項の規定による情報等に虚偽があり、それに基づいて適合証明業務が行われたとき。
 二 第3条第1項第二号又は第三号の規定による中間現場検査予定日又は竣工現場検査予定日に乙の都合により検査が行えず、改めて中間現場検査予定日又は竣工現場検査予定日を甲乙協議して定めたとき。
 三 前各号のほか、乙の責に帰する事ができない事由によるとき。

(適合証明の範囲等)

第10条
 この契約は、検査等の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合することについて保証するものではないものとする。
2 この契約は、検査等の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証するものではないものとする。

(秘密保持)

第11条
 乙は、この契約に定める適合証明業務に関し知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(合意管轄)

第12条
 契約に関連して債務不履行等の紛争が生じたときは、その第一審の管轄裁判所は、乙の所在地を管轄する裁判所とすることを、甲乙合意する。

(別途協議)

第13条
 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に則り甲乙協議して定めるものとする。

(附則)

 この約款は、令和3年4月1日より施行する。