低炭素住宅技術的審査

低炭素住宅技術的審査

都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に低炭素建築物を認定する制度がスタートいたしました。
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。
認定を受けるためには、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

手数料表手数料表ダウンロード

一般財団法人熊本県建築住宅センター低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金(消費税込み)

(表1)

区分申請住戸数技術審査料金
新規審査(イ)計画の変更審査(ロ)
1.住宅部分1戸(戸建住宅を含む)31,000円16,000円
2~5戸62,000円31,000円
6~10戸82,000円41,000円
11~25戸110,000円55,000円
26~50戸150,000円75,000円
51~100戸193,000円97,000円
101~200戸239,000円120,000円
201~300戸322,000円161,000円
301戸~400,000円200,000円
区分該当面積【m2技術審査料金
新規審査(イ)計画の変更審査(ロ)
2.共用部分300 以内104,000円52,000円
300 を超え~2,000 以内のもの155,000円78,000円
2,000 を超え~5,000 以内のもの193,000円97,000円
5,000 を超え~10,000 以内のもの218,000円109,000円
10,000 を超え~25,000 以内のもの250,000円125,000円
25,000 を超えるもの273,000円137,000円
区分該当面積【m2技術審査料金
新規審査(イ)計画の変更審査(ロ)
3.非共用部分300 以内244,000円122,000円
300 を超え~2,000 以内のもの372,000円186,000円
2,000 を超え~5,000 以内のもの475,000円238,000円
5,000 を超え~10,000 以内のもの546,000円273,000円
10,000 を超え~25,000 以内のもの632,000円316,000円
25,000 を超えるもの696,000円348,000円

(注)当財団での技術的審査は、表1区分欄の「1住宅部分」のみとなります。

(1) 住宅部分を有する建築物①「住戸」の申請については、1(イ)の料金となります。

②「建築物全体」の申請、及び「建築物全体」と「住戸」の両方についての申請
②-1 共同住宅については、1(イ)の料金と2(イ)の料金の合計額となります。
②-2 複合建築物については、1(イ)の料金と2(イ)の料金、及び3(イ)の料金の合計額となります。

(2) 非住宅建築物の申請については3(イ)の料金となります。

(3) 上記(1)に記載された1の(ロ)欄の料金となります。上記(1)と(2)に記載された1から3の(ロ)欄の料金となります。

  • 依頼者及び代理者の変更の場合
  • 依頼者及び代理者の住所の変更の場合
  • 地名地番の変更の場合
  • 認定基準等への適合性が容易に判断できる変更の場合

(4) 適合証を再発行する場合、又は、(3)のなお書きによる変更に基づき適合証を発行する場合の料金は、1適合証当たり1,000円となります。

技術的審査依頼について、既に当財団から設計住宅性能評価書の交付を受けたもの(当財団に同時に申請し、その交付後に適合証の交付を受けるものを含む。)及び型式認定住宅等の技術的審査料金は「表1」の2分の1の額となります。(千円未満の端数が生じた場合は切上げになります。)

※当センターでは認定申請に先立ち技術的審査を行い認定基準に適合することを証する「適合証」の交付のみを行います。 認定申請に当たっては、所管行政庁へ申請する必要があります。