グリーン住宅ポイント

グリーン住宅ポイント

グリーン住宅ポイント対象住宅証明の発行業務を4月1日から開始します。

グリーン住宅ポイント制度は、高い省エネ性能を有する住宅を取得する者等に対して、さまざまな商品や追加工事と交換できるポイントを発行することにより、住宅投資を喚起し、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図る制度です。一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を対象としています。
(リフォームについては『グリーン住宅ポイント対象住宅証明業務』の範囲外になります)

詳しくは、国土交通省「グリーン住宅ポイント特設サイト」をご確認ください

対象住宅の要件等

〇所有者が自ら居住する住宅

(1)注文住宅の新築 所有者となる方が、新たに発注(工事請負契約)するもの
(2)新築分譲住宅の購入 所有者となる方が購入(売買契約)する新築住宅
※売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

〇賃貸<全ての住宅が賃貸用である共同住宅等が対象

(3)賃貸住宅の新築 所有者となる方が施工者に工事を発注(工事請負契約)して新築する賃貸用の共同住宅等
※2戸以上の住宅を有すること、分譲住宅や所有者の居宅が含まれる建築物、店舗併用の建築物は対象外

対象住宅の契約・引き渡し時期について

対象住宅契約時期完了報告期間
新築:注文住宅令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの令和3年6月1日~令和4年4月30日まで
新築:分譲住宅
(共同・戸建)
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に売買契約を締結したもの10階以下:令和3年6月1日~令和4年10月31日まで
11階以上:令和3年6月1日~令和5年4月30日まで
新築:賃貸住宅
(共同)
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの

対象住宅 性能要件について

対象住宅性能基準その他条件
新築:注文住宅断熱等性能等級4
かつ
一次エネルギー消費量
等級4以上の住宅
  • 契約時に建築から1年以内、第三者が未入居の住宅
  • 購入者等が自ら居住する住宅(申請は1人1回まで)
  • 分譲住宅の売主は、宅地建物取引業免許を有する者
  • 新築:分譲住宅
    (共同・戸建)
    新築:賃貸住宅
    (共同)
    建築物省エネ法に基づく住宅のトップランナー制度の賃貸住宅に係る基準に適合する
    ※共同住宅であること
  • 全戸がトップランナー基準で床面積40平米以上
  • 棟単位で申請
  • 戸建住宅や店舗等の併用住宅は対象外
  • ポイント利用は追加工事交換のみ
  • 2022年1月15日までの完了報告必須
  • ※当該共同住宅等が基準省令第1条第1項第2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等のBEI(設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が0.9であることをいう。