対象住宅の要件等
〇所有者が自ら居住する住宅
(1)注文住宅の新築 所有者となる方が、新たに発注(工事請負契約)するもの
(2)新築分譲住宅の購入 所有者となる方が購入(売買契約)する新築住宅
(2)新築分譲住宅の購入 所有者となる方が購入(売買契約)する新築住宅
※売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
〇賃貸<全ての住宅が賃貸用である共同住宅等が対象>
(3)賃貸住宅の新築 所有者となる方が施工者に工事を発注(工事請負契約)して新築する賃貸用の共同住宅等
※2戸以上の住宅を有すること、分譲住宅や所有者の居宅が含まれる建築物、店舗併用の建築物は対象外
対象住宅の契約・引き渡し時期について
対象住宅 | 契約時期 | 完了報告期間 |
---|---|---|
新築:注文住宅 | 令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの | 令和3年6月1日~令和4年4月30日まで |
新築:分譲住宅 (共同・戸建) | 令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に売買契約を締結したもの | 10階以下:令和3年6月1日~令和4年10月31日まで 11階以上:令和3年6月1日~令和5年4月30日まで |
新築:賃貸住宅 (共同) | 令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの |
対象住宅 性能要件について
対象住宅 | 性能基準 | その他条件 |
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新築:注文住宅 | 断熱等性能等級4 かつ 一次エネルギー消費量 等級4以上の住宅 | |
新築:分譲住宅 (共同・戸建) | ||
新築:賃貸住宅 (共同) | 建築物省エネ法に基づく住宅のトップランナー制度の賃貸住宅に係る基準に適合する ※共同住宅であること |
※当該共同住宅等が基準省令第1条第1項第2号イ(1)に適合すること及び当該共同住宅等のBEI(設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいう。)が0.9であることをいう。