住宅省エネルギー性能証明書発行業務

住宅省エネルギー性能証明書発行業務

令和4年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象とされました。

 (一財)熊本建築審査センターでは、令和4年12月1日より、熊本県内における下記の省エネ性能を有する住宅が設計書どおりに竣工したことを確認し、基準に適合する旨を証明する『住宅省エネルギー性能証明書』の発行を行っています。
制度の概要はこちら ☞住宅ローン減税制度について

令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長・拡充が盛り込まれました。
 <令和8年度税制改正のポイント>
 ○適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)。
 ○令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおり。

  • 省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。
  • 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
  • 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)。
  • 令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外とする
    (建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。

 ※災害レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)

(詳しくはこちら)

<(ご注意ください)2024・2025年に入居した新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ>
・2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
詳しくはこちら

対象住宅の適合基準

ZEH水準省エネ住宅
•断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上

省エネ基準適合住宅
•断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上

当財団の証明の対象となる住宅
•熊本県内の新築住宅で、上記省エネルギー性能基準を満たし適切な工事監理報告書等により竣工確認ができるもの

手続きの流れ

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