当センターでは、建築確認・検査に係る申請手数料が令和6年4月1日から下記のとおり改訂いたします。
1.建築物
(1) 建築確認申請手数料及び仮使用認定手数料(構造計算書がある建築確認申請手数料は
②を加算した額とする)
②を加算した額とする)
建築物の床面積の合計 | 建築確認申請手数料 | 仮使用認定手数料※1 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 17,000円 | 25,000円 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 25,000円 | 34,000円 |
200㎡超 | 300㎡以内 | 33,000円 | 40,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 44,000円 | 47,000円 |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 75,000円 | 79,000円 |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 108,000円 | 113,000円 |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 240,000円 | 204,000円 |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 294,000円 | 296,000円 |
10,000㎡ 超 | 532,000円 | 388,000円 |
※1 仮使用認定手数料は建築物の仮使用する部分の床面積とする。
※2 天空率の審査手数料加算は、一律5,000円/件とする。
(2) 構造計算書加算手数料
申請部分の床面積の合計 | 加算手数料 | 手数料額算出 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 24,000円 | ※構造上2棟以上の場合は、各棟ごとの床面積で算出した額を合計して、①確認申請手数料額へ加算する。 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 28,000円 | |
200㎡超 | 300㎡以内 | 33,000円 | |
300㎡超 | 500㎡以内 | 44,000円 | |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 80,000円 | |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 98,000円 | |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 106,000円 | |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 166,000円 | |
10,000㎡ 超 | 200,000円 |
(3) 検査申請手数料(省エネ適合義務の完了検査手数料額は④を加算した額とする)
建築物の床面積の合計 | 完了検査申請手数料 | 中間検査申請手数料※2 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 20,000円 | 15,000円 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 28,000円 | 20,000円 |
200㎡超 | 300㎡以内 | 37,000円 | 26,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 52,000円 | 36,000円 |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 82,000円 | 57,000円 |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 108,000円 | 77,000円 |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 187,000円 | 131,000円 |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 266,000円 | 187,000円 |
10,000㎡ 超 | 400,000円 | 200,000円 |
※2 中間検査申請手数料は中間検査を行う部分の床面積の合計(2階床とそれまでの下の各階の床面積の合計)で算定する。
(4) 建築物省エネ適判完了検査手数料(計算対象外の部分を除いた面積を適用する。)
省エネ適合性判定を当センターで 受けている場合 | 省エネ適合性判定を当センターで 受けていない場合 |
---|---|
③の完了検査手数料の20% | ③の完了検査手数料の40% |
2.建築設備・工作物
建築設備・工作物 | 建築確認申請 | 変更申請手数料 | 完了検査申請手数料 |
---|---|---|---|
エレベーター | 20,000円 | 10,000円 | 23,000円 |
小荷物専用昇降機 | 11,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
工 作 物 | 22,000円 | 10,000円 | 17,000円 |
3.確認を受けた計画変更の申請(規定第24条)に係る手数料
- 一 熊本県計画変更床面積算定準則に準じた床面積の算定方法による。
- 二 計画変更して建築する場合(移転する場合を除く。)、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める床面積に応じた手数料とする。
- ア 当該計画変更が直前の確認済証を当センターから受けている場合、
当該計画変更に係る部分の床面積の2分の1 - イ 当該計画変更が直前の確認済証を当センターから受けていない場合、
当該計画変更に係る部分の床面積 - (なお、床面積を増加する部分にあっては、ア、イそれぞれ当該増加する部分の床面積で算定する。)
4.建築物の移転・用途変更・模様替え等の手数料に係る床面積の算定
建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更をする場合の床面積は、当該移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。
5.構造計算を伴う確認申請等の見積書・請求書の依頼について
- 申請手数料は、下記口座への振り込みの他、直接持参され、現金支払いも可能です。
- 振込みの場合には、払込票または銀行振込票等の写しを申請書に添付してください。
手数料振込先
指定銀行
熊本銀行 本店営業部
口座番号
普通 3108110
口座名義
ザイ)クマモトケンチクシンサセンター
一般財団法人 熊本建築審査センター
見積書・請求書等について
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