性能向上計画認定の技術審査

性能向上計画認定の技術審査業務

 性能向上計画認定に係る技術的審査は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)第35条に基づき、所管行政庁が行う認定を支援するため、認定申請に先立ち行うものです。
 対象となる住宅が、建築物省エネ法に定める誘導基準に適合している場合に、「適合証」を交付します。

●所管行政庁の認定を受けた住宅は、高い省エネ性能を有する住宅として、子育てエコホーム支援事業(80万円/戸)の補助金の対象となります。

詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP又は、国土交通省建築物省エネ法のページをご覧ください。

1. 業務開始日及び受付時間

業務開始日:令和4年7月1日
受付時間:午前8:30~12:00  午後1:00~4:30

2. 業務区域/範囲

熊本県内の一戸建て住宅(新築)

3. 認定申請手続きの流れ

建築物省エネ法第35条
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
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