性能向上計画認定の技術審査

性能向上計画認定の技術審査業務

 性能向上計画認定に係る技術的審査は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)第35条に基づき、所管行政庁が行う認定を支援するため、認定申請に先立ち行うものです。
 対象となる住宅が、建築物省エネ法に定める誘導基準に適合している場合に、「適合証」を交付します。

●所管行政庁の認定を受けた住宅は、高い省エネ性能を有する住宅として、子育てエコホーム支援事業(80万円/戸)の補助金の対象となります。

詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP又は、国土交通省建築物省エネ法のページをご覧ください。

法35条 性能向上計画認定に係る技術的審査料金

(表1)
(税込み金額)
申請区分等技術的審査料金
新規審査(イ)計画の変更審査(ロ)
一戸建ての新築住宅31,000円16,000円
(注)当財団での技術的審査は、「一戸建ての新築住宅」のみとなります。
(1)計画の変更に係る技術的審査料金
上記(ロ)欄の料金となります。
なお、次の内容の変更をする場合は無料となります。
・依頼者及び代理者の変更の場合
・依頼者及び代理者の住所の変更の場合
・地名地番の変更の場合
・認定基準等への適合性が容易に判断できる変更の場合
(2)適合証を再発行する場合、又は、(1)のなお書きによる変更に基づき適合証を発行する場合の料金は、1適合証当たり1,000円となります。
(表2)
技術的審査依頼について、既に当財団から設計住宅性能評価書の交付を受けたもの(当財団に同時に申請し、その交付後に適合証の交付を受けるものを含む。)の技術的審査料金は「別表1」の2分の1の額となります。
(千円未満の端数が生じた場合は切上げになります。)
※当センターでは認定申請に先立ち技術的審査を行い認定基準に適合することを証する「適合証」の交付のみをおこないます。
認定申請に当たっては、所管行政庁へ申請する必要があります。