性能向上計画認定の技術審査

性能向上計画認定の技術審査業務

 性能向上計画認定に係る技術的審査は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)第35条に基づき、所管行政庁が行う認定を支援するため、認定申請に先立ち行うものです。
 対象となる住宅が、建築物省エネ法に定める誘導基準に適合している場合に、「適合証」を交付します。

●所管行政庁の認定を受けた住宅は、高い省エネ性能を有する住宅として、子育てエコホーム支援事業(80万円/戸)の補助金の対象となります。

詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP又は、国土交通省建築物省エネ法のページをご覧ください。

性能向上計画認定に係る技術的審査業務約款

 依頼者(以下「甲」という。)及び一般財団法人熊本建築審査センター(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款(依頼書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「一般財団法人熊本建築審査センター性能向上に係る技術的審査業務規程」(以下「技術的審査業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

(甲の責務)

第1条 甲は、技術的審査業務規程に従い、依頼書ならびに技術的審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。

2 甲は、乙が提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の技術的審査業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。

3 甲は、技術的審査業務規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。

4 甲は、乙の技術的審査において、対象建築物の計画に関し乙がなした認定基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに依頼図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。

(乙の責務)

第2条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか技術的審査業務規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、技術的審査業務を行わなければならない。

2 乙は、引受承諾書に定められた第3条に規定する業務期日までに建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査の適合証(以下「適合証」という。)を交付し、又は適合証を交付できない旨を通知しなければならない。

3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(業務期日)

第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。

2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。

3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。

4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。

(料金の支払期日)

第4条 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。

2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。

3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合証を交付しない。この場合において、乙が当該適合証を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。

(料金の支払方法)

第5条 甲は、技術的審査業務規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、現金又は金融機関からの振込みにより納入する。

2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。

(適合証交付前の変更依頼)

第6条 甲は、適合証の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の技術的審査関係図書を乙に提出しなければならない。

2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の技術的審査の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に技術的審査を依頼しなければならない。

3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。

(甲の解除権)

第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 (1) 乙が、正当な理由なく、技術的審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合 (2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき

2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。

6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

(乙の解除権)

第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 (1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合 (2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき (3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に適合証を交付することができないとき

2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

(乙の免責)

第9条 乙は、技術的審査を実施することにより、甲の依頼に係る建築物が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

2 乙は、技術的審査を実施することにより、甲の依頼に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。

3 乙は、甲が提出した技術的審査依頼関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な技術的審査業務を行うことができなかった場合は、当該技術的審査業務の結果に責任を負わないものとする。

(所管行政庁等への説明)

第10条 乙の行う技術的審査業務は、法第35条第1項の所管行政庁の認定の円滑化を図るために事前に行うものであることから、乙は、関係所管行政庁等から説明を求められた場合には、当該事案にかかる技術的審査の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁等に説明することができるものとする。

(秘密保持)

第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。

2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。 (1) 既に公知の情報である場合 (2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合 (3) 所管行政庁から求められた場合

(別途協議)

第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。

(附則)

この約款は令和6年4月1日より施行する。