(一財)熊本建築審査センターは、所管行政庁が委任する範囲の建築物省エネルギー消費性能適合性判定業務を行います。
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款
(総則)
- 第1条
- 建築主(建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等を含む。)又はこれらの代理者(以下「甲」という。)及び一般財団法人熊本建築審査センター(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、これに基づく命令、告示、条例及びこれらに係る通知(技術的助言)並びに法第15条に規定する委任所管行政庁が定める基準を遵守し、この建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款(建築物エネルギー消費性能判定計画書又は法第13条第2項の規定による計画通知書(以下「計画書等」という。)並びに建築物エネルギー消費性能適合性判定計画書受理書(以下「受理書」という。)を含む。以下同じ。)及び一般財団法人熊本建築審査センターの建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は、次の各号に掲げる図書等を乙に提出するものとする。
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する計画書等の正本1通及び副本1通並びにこれらに添えた図書及び書類(以下「判定計画図書等」という。)
(2) その他乙が必要と認めて示した書類
3 この契約は、判定計画図書等の提出後、乙が甲に受理書を交付した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が計画書等の第一面に受付印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、その写しをもって受理書に代えることができるものとし、この場合のこの契約の締結日は、乙が受付印を押印した日とする。
4 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、受理書(前項の写しを含む。以下同じ。)に定められた建築物(以下「対象建築物」という。)の計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下単に「判定」という。)の業務を行い、甲に対し、法第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合する場合は適合判定通知書を、適合しない場合は適合しない旨の通知書を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに交付しなければならない。
5 乙は、甲から判定の結果及び方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
6 甲は、業務規程第18条の規定に基づき、受理書に記載された額の手数料(以下、「判定手数料」という。)を、受理書交付時(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(業務期日)
- 第2条
- 乙の業務期日は、法第15条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第3項の規定により、当該判定の申請を受け付けた日から14日目の日とする。
2 前項の当該判定の申請を受け付けた日は、業務規程第8条第4項に規定する受理書を交付した日とする。
3 業務規程第11条第3項の規定により乙が甲に第1項の日までに期間を延長する旨の通知書を交付した場合は、乙の業務期日を当該通知書に記載された期間に相当する日数を延長する。
4 前項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(支払期日)
- 第3条
- 第1条第6項に規定する判定手数料の支払期日は、受理書を交付した日とする。
2 前項の規定は、甲乙協議のもと、別に定める方法による場合はこの限りでない。
(甲の協力義務)
- 第4条
- 甲は、乙の請求があるときは、乙の判定業務遂行に必要な範囲内において、当該判定の計画に関する必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
(判定審査中の計画変更)
- 第5条
- 甲は、適合性判定通知書の交付前までに甲の都合により、建築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げ、別件として再度提出を行わなければならない。
2 前項の計画の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
- 第6条
- 甲は次の各号の一に該当するときは、書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
一 乙が、正当な理由なく、業務期日までに業務を完了せず、またその見込みがない場合。
二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促してもなお是正されない場合。
2 前項に規定するほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって計画を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。
3 甲は、第1項に基づく契約解除の場合、契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 甲は、第1項に基づく契約解除したときは、既に支払った判定料金の返還を請求するとともに、甲に損害が生じたときは、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙がその責めに帰することができない事由によることを証明したときはこの限りではない。
5 乙は第2項に基づく契約解除の場合は、手数料を甲に返還しない。
(乙の解除権)
- 第7条
- 乙は、次の各号の一に該当するときは、書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
一 甲が、正当な理由なく、必要な協力が得られない場合。
二 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催促してもなお是正されない場合。
2 乙は、前項に基づく契約解除したときは、判定料金を甲に返還しない。ただし、甲がその責めに帰することができない事由によることを証明したときはこの限りではない。
(乙が負う責任)
- 第8条
- 乙は次の各号については責任は負わない。
一 当該契約が建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合することについて保証するものではない。
二 当該契約が建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物に瑕疵がないことについて保証するものではない。
三 提出書類に虚偽あったことが適合判定通知書交付後に発覚した場合、当該判定に結果については責任を負わない。
(秘密保持)
- 第9条
- 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(損害賠償の額)
- 第10条
- 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。ただし、その請求額の上限を判定手数料の10倍までとする。
(別途協議)
- 第11条
- この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
- 第12条
- この契約は、日本国法に準拠するものとする。
2 この契約に関する一切の紛争に関しては、熊本地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。