建築物省エネ適合判定

建築物省エネ適合判定

(一財)熊本建築審査センターは、所管行政庁が委任する範囲の建築物省エネルギー消費性能適合性判定業務を行います。

令和7年4月1日からの手数料は、下記のとおりとなります。
令和7年3月31日までの手数料は判定料金コチラ

建築物エネルギー消費性能適合判定手数料

別表2 非住宅部分に対する審査(消費税込)
区分
評価
手法
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積金額(円)
A類B類C類
モデル
建物法
300㎡未満120,00060,00040,000
300㎡~1,000㎡未満150,00080,00060,000
1,000㎡~2,000㎡未満180,000100,00080,000
2,000㎡~3,000㎡未満200,000120,000100,000
3,000㎡~4,000㎡未満230,000150,000120,000
4,000㎡~5,000㎡未満260,000180,000140,000
5,000㎡~10,000㎡未満300,000220,000170,000
10,000㎡~20,000㎡未満350,000260,000200,000
20,000㎡~50,000㎡未満400,000320,000240,000
50,000㎡~100,000㎡未満500,000390,000300,000
100,000㎡~200,000㎡未満650,000480,000380,000
200,000㎡~900,000600,000480,000
標準入力法又は主要室入力法300㎡未満240,000120,000100,000
300㎡~1,000㎡未満270,000150,000130,000
1,000㎡~2,000㎡未満300,000180,000160,000
2,000㎡~3,000㎡未満350,000220,000200,000
3,000㎡~4,000㎡未満400,000260,000230,000
4,000㎡~5,000㎡未満450,000300,000260,000
5,000㎡~10,000㎡未満520,000350,000300,000
10,000㎡~20,000㎡未満600,000400,000350,000
20,000㎡~50,000㎡未満700,000480,000400,000
50,000㎡~100,000㎡未満850,000600,000500,000
100,000㎡~200,000㎡未満1,100,000750,000650,000
200,000㎡~1,450,000950,000800,000

備考

1  非住宅部分とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。

2  建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、法律施行令第3条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。

3  モデル建物法とは、省令第1条第一号ロ、第10第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法。

4  標準入力法とは、省令第1条第一号イ並びに第10条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準により評価する方法。

5  建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表3によらず一律30,000円(税込)とする。

6  A類、B類、C類の用途分類については別表5による。

7  判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。

別表3 非住宅部分の計画変更に対する審査(消費税込)
区分
評価
手法
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積金額(円)
A類B類C類
モデル
建物法
300㎡未満60,00030,00020,000
300㎡~1,000㎡未満75,00040,00030,000
1,000㎡~2,000㎡未満90,00050,00040,000
2,000㎡~3,000㎡未満100,00060,00050,000
3,000㎡~4,000㎡未満115,00075,00060,000
4,000㎡~5,000㎡未満130,00090,00070,000
5,000㎡~10,000㎡未満150,000110,00085,000
10,000㎡~20,000㎡未満175,000130,000100,000
20,000㎡~50,000㎡未満200,000160,000120,000
50,000㎡~100,000㎡未満250,000195,000150,000
100,000㎡~200,000㎡未満325,000240,000190,000
200,000㎡~450,000300,000240,000
標準入力法又は主要室入力法300㎡未満120,00060,00050,000
300㎡~1,000㎡未満135,00075,00065,000
1,000㎡~2,000㎡未満150,00090,00080,000
2,000㎡~3,000㎡未満175,000110,000100,000
3,000㎡~4,000㎡未満200,000130,000115,000
4,000㎡~5,000㎡未満225,000150,000130,000
5,000㎡~10,000㎡未満260,000175,000150,000
10,000㎡~20,000㎡未満300,000200,000175,000
20,000㎡~50,000㎡未満350,000240,000200,000
50,000㎡~100,000㎡未満425,000300,000250,000
100,000㎡~200,000㎡未満550,000375,000325,000
200,000㎡~725,000475,000400,000

備考

1  非住宅部分とは、省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。

2  建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、法律施行令第3条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。

3  モデル建物法とは、省令第1条第一号ロ、第10条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法。

4  標準入力法とは、省令第1条第一号イ並びに第10第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準により評価する方法。

5  建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律30,000円(税込)とする。

6  A類、B類、C類の用途分類については別表5による。

7  判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。

別表4

 施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請に対する審査

軽微変更該当証明書交付申請手数料

別表3に掲げる区分に応じた額とする。

別表5 確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とする。

分類適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途用途区分コード
A類図書館その他これに類するもの08140
博物館その他これに類するもの08150
神社、寺院、教会その他これに類するもの08160
老人ホーム、身体障碍者福祉ホームその他これに類するもの08170
助産所08190
児童福祉施設等(前 3 項に掲げる者を除く。)08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)08240
診療所(患者の収容施設のないものに限る。)08250
病院08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッテ ィング練習場08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)08380
ホテル又は旅館08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ08480
劇場、映画館又は演芸場08530
観覧場08540
公会堂又は集会場08550
展示場08560
ダンスホール08590
専ら異性を同伴する客の休息用に供する施設、店舗その他類するもの08600
B類住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの08060
幼稚園08070
小学校08080
義務教育学校08082
中学校又は高等学校08090
養護学校、盲学校又は聾学校08100
大学又は高等専門学校08110
専修学校08120
各種学校08130
幼保連携型認定こども園08132
保育所その他これらに類するもの08180
巡査派出所08270
公衆電話所08280
郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規程により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 08290
地方公共団体の市庁又は支所08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの08330
パチンコ屋、勝馬投票券発売所、他カラオケボックスに類するもの08390
日用品の販売を主たる目的とする店舗08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗08440
飲食店(次項に掲げる者を除く)08450
食堂又は喫茶店08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、その他これらに類するサービス業を営む店舗、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋又は、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前 2 項に掲げるものを除く。)08460
事務所08470
料理店08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー08580
C類公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋08310
建築基準法施行令第 130 条の 4 第 5 号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320
工場(自動車修理工場を除く。)08340
自動車修理工場08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの08360
自動車教習所08410
畜舎08420
堆肥舎又は水産物の増殖若しくは養殖場08430
自動車車庫08490
自転車駐輪場08500
倉庫業を営む倉庫08510
倉庫業を営まない倉庫08520
卸売市場08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設08620
別表6 住宅部分に対する審査(消費税込)
BELS評価書(当財団発行のものに限る。)が添付された場合又は設計住宅性能評価申請との併願申請の場合一戸建ての住宅6,000円
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿10,000円
上記以外の場合一戸建ての住宅性能基準により評価されているもの30,000円
性能基準及び仕様基準を併用して評価されているもの20,000円
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿性能基準による評価300㎡未満70,000円
300㎡~1,000㎡未満80,000円
1,000㎡~2,000㎡未満102,000円
2,000㎡~3,000㎡未満138,000円
3,000㎡~5,000㎡未満174,000円
5,000㎡以上250,000円
性能基準及び仕様基準の併用300㎡未満50,000円
300㎡~1,000㎡未満64,000円
1,000㎡~2,000㎡未満76,000円
2,000㎡~3,000㎡未満104,000円
3,000㎡~5,000㎡未満132,000円
5,000㎡以上194,000円

備考

1  住宅部分とは、省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。

2  性能基準とは、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう

3  仕様基準とは、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。

4  判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。

別表7 住宅部分の計画変更に対する審査(消費税込)
BELS評価書(当財団で変更し、発行したものに限る。)が添付された場合又は設計住宅性能評価申請との併願申請の場合(変更に係る手続きを終えたものに限る。)一戸建ての住宅3,000円
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿5,000円
上記以外の場合一戸建ての住宅性能基準により評価されているもの15,000円
性能基準及び仕様基準を併用して評価されているもの10,000円
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿性能基準による評価300㎡未満35,000円
300㎡~1,000㎡未満40,000円
1,000㎡~2,000㎡未満51,000円
2,000㎡~3,000㎡未満69,000円
3,000㎡~5,000㎡未満87,000円
5,000㎡以上125,000円
性能基準及び仕様基準の併用300㎡未満25,000円
300㎡~1,000㎡未満32,000円
1,000㎡~2,000㎡未満38,000円
2,000㎡~3,000㎡未満52,000円
3,000㎡~5,000㎡未満66,000円
5,000㎡以上97,000円

備考

1  住宅部分とは、省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。

2  性能基準とは、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう

3  仕様基準とは、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。

4  判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。

別表8

 施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請に対する審査

軽微変更該当証明書交付申請手数料

別表7に掲げる区分に応じた額とする。