建築物省エネ適合判定

建築物省エネ適合判定

(一財)熊本建築審査センターは、所管行政庁が委任する範囲の建築物省エネルギー消費性能適合性判定業務を行います。

令和3年4月1日からの手数料は、下記のとおりとなります。

建築物エネルギー消費性能適合判定手数料

別表2(消費税込)
区分
評価
手法
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積金額(円)
A類B類C類
モデル
建物法
1,000㎡未満150,00080,00060,000
1,000㎡~2,000㎡未満180,000100,00080,000
2,000㎡~3,000㎡未満200,000120,000100,000
3,000㎡~4,000㎡未満230,000150,000120,000
4,000㎡~5,000㎡未満260,000180,000140,000
5,000㎡~10,000㎡未満300,000220,000170,000
10,000㎡~20,000㎡未満350,000260,000200,000
20,000㎡~50,000㎡未満400,000320,000240,000
50,000㎡~100,000㎡未満500,000390,000300,000
100,000㎡~200,000㎡未満650,000480,000380,000
200,000㎡~900,000600,000480,000
標準入力法又は主要室入力法1,000㎡未満270,000150,000130,000
1,000㎡~2,000㎡未満300,000180,000160,000
2,000㎡~3,000㎡未満350,000220,000200,000
3,000㎡~4,000㎡未満400,000260,000230,000
4,000㎡~5,000㎡未満450,000300,000260,000
5,000㎡~10,000㎡未満520,000350,000300,000
10,000㎡~20,000㎡未満600,000400,000350,000
20,000㎡~50,000㎡未満700,000480,000400,000
50,000㎡~100,000㎡未満850,000600,000500,000
100,000㎡~200,000㎡未満1,100,000750,000650,000
200,000㎡~1,450,000950,000800,000

備考

1 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、政令第4条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。

2 モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第一号ロ、第8条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。

3 標準入力法又は主要室入力法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第一号イ並びに第8条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。

4 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律 30,000円(税込)とする。

5 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。

計画変更後の建築物エネルギー消費性適合判定手数料

別表3(消費税込)
区分
評価
手法
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積金額(円)
A類B類C類
モデル
建物法
1,000㎡未満75,00040,00030,000
1,000㎡~2,000㎡未満90,00050,00040,000
2,000㎡~3,000㎡未満100,00060,00050,000
3,000㎡~4,000㎡未満115,00075,00060,000
4,000㎡~5,000㎡未満130,00090,00070,000
5,000㎡~10,000㎡未満150,000110,00085,000
10,000㎡~20,000㎡未満175,000130,000100,000
20,000㎡~50,000㎡未満200,000160,000120,000
50,000㎡~100,000㎡未満250,000195,000150,000
100,000㎡~200,000㎡未満325,000240,000190,000
200,000㎡~450,000300,000240,000
標準入力法又は主要室入力法1,000㎡未満135,00075,00065,000
1,000㎡~2,000㎡未満150,00090,00080,000
2,000㎡~3,000㎡未満175,000110,000100,000
3,000㎡~4,000㎡未満200,000130,000115,000
4,000㎡~5,000㎡未満225,000150,000130,000
5,000㎡~10,000㎡未満260,000175,000150,000
10,000㎡~20,000㎡未満300,000200,000175,000
20,000㎡~50,000㎡未満350,000240,000200,000
50,000㎡~100,000㎡未満425,000300,000250,000
100,000㎡~200,000㎡未満550,000375,000325,000
200,000㎡~725,000475,000400,000

備考

1 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、政令第4条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。

2 モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第一号ロ、第8条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。

3 標準入力法又は主要室入力法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第一号イ並びに第8条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。

4 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律 30,000円(税込)とする。

5 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。

軽微変更該当証明書交付申請手数料

別表4

別表3に掲げる区分に応じた額とする。

確認申請書第四面に記載する用途区分コード

別表5

分類適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途用途区分コード
A類図書館その他これに類するもの08140
博物館その他これに類するもの08150
神社、寺院、教会その他これに類するもの08160
老人ホーム、身体障碍者福祉ホームその他これに類するもの08170
助産所08190
児童福祉施設等(前 3 項に掲げる者を除く。)08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)08240
診療所(患者の収容施設のないものに限る。)08250
病院08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッテ ィング練習場08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)08380
ホテル又は旅館08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ08480
劇場、映画館又は演芸場08530
観覧場08540
公会堂又は集会場08550
展示場08560
ダンスホール08590
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの 08600
B類住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの08060
幼稚園08070
小学校08080
義務教育学校08082
中学校又は高等学校08090
養護学校、盲学校又は聾学校08100
大学又は高等専門学校08110
専修学校08120
各種学校08130
幼保連携型認定こども園08132
保育所その他これらに類するもの08180
巡査派出所08270
公衆電話所08280
郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規程により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 08290
地方公共団体の市庁又は支所08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの08330
マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場会社券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの 08390
日用品の販売を主たる目的とする店舗08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を多なうものを除く。)08440
飲食店(次項に掲げる者を除く)08450
食堂又は喫茶店08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)又は、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前 2 項に掲げるものを除く。)08460
事務所08470
料理店08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー08580
C類公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋08310
建築基準法施行令第 130 条の 4 第 5 号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320
工場(自動車修理工場を除く。)08340
自動車修理工場08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの08360
自動車教習所08410
畜舎08420
堆肥舎又は水産物の増殖若しくは養殖場08430
自動車車庫08490
自転車駐輪場08500
倉庫業を営む倉庫08510
倉庫業を営まない倉庫08520
卸売市場08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設08620
対象外一戸建ての住宅08010
長屋08020
共同住宅08030
寄宿舎08040
下宿08050

※その他(08990)についてはご相談ください。