BELS評価業務

組織概要

BELSとは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)法第33条の2に基づく令和5年国交省告示第970号(表示告示)に定められた第三者評価制度の一つです
 一般財団法人熊本建築審査センターは、上記BELS評価の第三者評価を行います。

業務の流れ

(1)評価の流れ

申請者が評価機関に申請し、申請を受けて評価機関が行う業務の一般的な流れは以下のとおりです。 なお、申請の時期については特に制限はなく、着工前、建築中、竣工後いずれでも構いません。 (2)評価の進め方

1)申請の受付 申請者から申請があった場合は、以下の書類(以下「申請図書等」という。)が整っていることを確認する。
a.BELSに係る評価申請書 正副
b.設計内容(現況)説明書  2 部
c.申請添付図書 2 部
d.一次エネルギー消費量及び外皮計算書 (申請する評価手法により異なる。) 2 部
e.その他必要な書類 2 部
f.BELSに係る評価物件 掲載承諾書  2 部

(3)BELS表示マーク・プレート等

1)BELS評価については、評価書とは別にBELS表示マークのプレート及びシールを作成することができます。
ご要望される方は下記のプレート・シールアイテム一覧を参考に担当者に申し出てください。
 ・BELSプレート・シールアイテム一覧

2)BELS評価書・プレート・シールの電子データ
ご要望される方は担当者に申し出てください。その場合には下記の取扱要領に従ってください。
 ・BELS評価書・プレート・シールの電子データ取扱要領