BELS評価業務手数料規程
(趣 旨)
第1条
この規程は、BELS評価業務規程第12条の規定に基づき、一般財団法人熊本建築審査センター(以下「財団」という。)が実施する評価業務に係る評価料金について、必要な事項を定める。
(評価料金)
第2条
BELS評価料金は、住宅又は非住宅に応じ、加えて非住宅の場合は、入力法、用途及び床面積に応じ、別表に掲げる料金とする。
(評価料金の納入)
第3条
BELS評価料金は、BELS評価業務約款第5条の規定に基づき、同業務約款第4条に規定する期日までに納入するものとする。
(評価料金の返還)
第4条
収納した評価料金は、返還しない。ただし、財団の責に帰すべき理由により評価業務が実施できなかった場合には、申請者に返還する。
附 則
この規程は、2024年8月1日より施行する。
料金表
別表1 住宅に係る評価料金 | (消費税込み) | |||
一戸建ての住宅 | ||||
建築物省エネ法第7条 BELS表示制度に係る評価申請 | 審査条件 | 併願審査内容 | ||
単独審査 | 併願審査 | |||
30,000円 | 10,000円 | 長期優良住宅等確認審査 住宅性能評価 低炭素認定技術的審査 性能向上計画認定技術審査 | ||
1.変更申請に係る料金は、当初の申請で適用された料金に0.5を乗じた額とする。ただし、審査を伴わない変更申請については1,000円とする。 | ||||
2.評価書を再発行する場合は、1通につき1,000円とする。 | ||||
3.プレート代、シール代は別途実費とする。 | ||||
共同住宅等 | ||||
建築物省エネ法第7条 BELS表示制度に係る評価申請 | 審査条件 | 併願審査内容※4 | ||
単独審査※1※2※3 (住戸のみ) | 単独審査※1 (建築物全体の審査) | 併願審査※4 | ||
基本料金+戸当たり料金×対象戸数 ・基本料金 100,000円 ・戸当たり料金 2,000円 | 基本料金+戸当たり料金×対象戸数+共用部料金 ・基本料金 100,000円 ・戸当たり料金 2,000円 ・共用部料金 100,000円 | 単独審査料金の1/2の額とする | 長期優良住宅等確認審査 住宅性能評価 低炭素認定技術的審査 性能向上計画認定技術審査 | |
※1 共同住宅等の単独審査において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合の料金は、「建築物全体の審査」の料金とする。 | ||||
※2 「共用部を有しない2住戸のみの共同住宅等」の料金は一戸建ての住宅の料金に2を乗じた額とする。 | ||||
※3 共同住宅等において、1住戸のみの申請の場合の料金は、一戸建ての住宅の額とする。 | ||||
※4 併願審査料金の適用は、同一の計算内容等で合理的に審査できる場合に限ることとする。 | ||||
1.変更申請に係る料金は、当初の申請で適用された料金に0.5を乗じた額とする。ただし、審査を伴わない変更申請については1,000円とする。 | ||||
2.評価書を再発行する場合は、1通につき1,000円とする。 | ||||
3.プレート代、シール代は別途実費とする。 |
別表2 非住宅建築物に係る評価料金表 | (消費税込み) | ||
【モデル建築物法】 | |||
延べ面積 | 用途分類(別表3による) | ||
A種 | B種 | C種 | |
300m2未満 | 120,000円 | 60,000円 | 40,000円 |
300m2~2,000m2未満 | 170,000円 | 90,000円 | 70,000円 |
2,000m2~3,000m2未満 | 190,000円 | 110,000円 | 90,000円 |
3,000m2~4,000m2未満 | 210,000円 | 140,000円 | 110,000円 |
4,000m2~5,000m2未満 | 240,000円 | 170,000円 | 130,000円 |
5,000m2~10,000m2未満 | 280,000円 | 200,000円 | 160,000円 |
10,000m2~20,000m2未満 | 330,000円 | 240,000円 | 190,000円 |
20,000m2~50,000m2未満 | 380,000円 | 300,000円 | 220,000円 |
50,000m2~100,000m2未満 | 470,000円 | 370,000円 | 280,000円 |
100,000m2~200,000m2未満 | 610,000円 | 450,000円 | 360,000円 |
200,000m2以上 | 850,000円 | 570,000円 | 450,000円 |
【標準入力表(主要室入力法を含む)】 | (消費税込み) | ||
延べ面積 | 用途分類(別表3による) | ||
A種 | B種 | C種 | |
300m2未満 | 170,000円 | 120,000円 | 90,000円 |
300m2~2,000m2未満 | 280,000円 | 170,000円 | 150,000円 |
2,000m2~3,000m2未満 | 330,000円 | 200,000円 | 190,000円 |
3,000m2~4,000m2未満 | 380,000円 | 240,000円 | 210,000円 |
4,000m2~5,000m2未満 | 420,000円 | 280,000円 | 240,000円 |
5,000m2~10,000m2未満 | 490,000円 | 330,000円 | 280,000円 |
10,000m2~20,000m2未満 | 570,000円 | 380,000円 | 330,000円 |
20,000m2~50,000m2未満 | 660,000円 | 450,000円 | 380,000円 |
50,000m2~100,000m2未満 | 800,000円 | 570,000円 | 470,000円 |
100,000m2~200,000m2未満 | 1,040,000円 | 710,000円 | 610,000円 |
200,000m2以上 | 1,370,000円 | 900,000円 | 760,000円 |
<別表2注意事項> | |||
1.A種、B種、C種の用途分類の適用については別表3による。 | |||
2.表の延べ面積の算定については、次のとおり適用する。 | |||
・建築基準法の規定により算定する延べ面積であることを基本とする。 | |||
・部分を対象とした評価の場合は、評価対象部分の延べ面積により料金を算定する。 | |||
ただし、上記適用が著しく不合理であると、審査センターが認めた場合は別途判断する。 | |||
3.一つの申請範囲に用途分類が複数ある場合は次のとおり適用する。 | |||
・A種が含まれるときはA種 | |||
・A種がなくB種が含まれるときはB種 | |||
ただし、上記適用が著しく不合理であると、審査センターが認めた場合は別途判断する。 | |||
4.計画変更の料金は、当初適用された料金に0.5を乗じた額とする。 ただし、次の場合は上表の料金とする。 ・用途分類を変更する場合 ・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更 ・評価方法の変更(モデル建物法⇔標準入力法等) ・直前の判定を当センター以外の機関等から受けている場合。 | |||
5.適合判定通知書を再発行する場合は、1通につき1,000円とする。 | |||
6.建築物エネルギ―消費性能適合性判定、低炭素建築物新築等計画の技術的審査及び性能向上計画認定に係る技術的審査のいずれかの結果を利用した申請の場合は、上表の料金によらず、一律10,000円とする。この時、外皮性能の審査を追加して行う場合は、上表の料金に0.1を乗じた額を加算する。また、その他審査センターが合理的に審査できると判断した場合は、減額できるものとする。 | |||
7.プレート代、シール代は別途実費とする。 |
別表3 用途分類 | ||
確認申請上の用途区分コードにより以下の分類とする。 | ||
分類 | BELS評価の対象となる建築物の確認申請上の用途 | 用途区分 コード |
A種 | 図書館その他これらに類するもの | 08140 |
博物館その他これらに類するもの | 08150 | |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | |
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの | 08170 | |
助産所 | 08190 | |
児童福祉施設等(前3項に掲げるものを除く。) | 08210 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
B種 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校、高等学校又は中等教育学校 | 08090 | |
特別支援学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定による行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの | 08330 | |
マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 08390 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く) | 08440 | |
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | |
C種 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋 | 08310 |
建築基準法施行令13条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
自動車教習所 | 08410 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
農業の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 | |
要相談 | その他 | 08990 |