建築物省エネ適合判定

建築物省エネ適合判定

(一財)熊本建築審査センターは、所管行政庁が委任する範囲の建築物省エネルギー消費性能適合性判定業務を行います。

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規定

第1章 総則

(趣 旨) 

第1条
この判定業務規程(以下「規程」という。)は、一般財団法人熊本建築審査センター(以下「当機関」という。)が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う法第12条第1項及び第2項並びに法第13条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付(以下単に「判定」という。)の業務の実施について、法第53条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。

(基本方針)

第2条
判定の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る技術的助言によるほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

(判定の業務を行う時間及び休日)

第3条
判定の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前8時30分
から午後5時15分までとする。
2 判定の業務の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める国民の祝日
(3) 12 月 28 日から翌年の 1 月4日まで
3 判定の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に提出者又は申請者(以下「提出者等」という。)との間において判定の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前二項の規定によらないことができる。

(事務所の所在地)

第4条
当機関の所在地は、熊本県熊本市中央区水前寺 6 丁目 32 番 1 号とする。

(判定の業務を行う区域)

第5条
当機関の業務区域は熊本県全域とする。

(判定の業務を行う特定建築物の区分の範囲)

第6条
当機関は、法第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物の区分に係る判定の業務を行うものとする。

第2章 判定の業務の実施の方法 

(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出)

第7条
建築物エネルギー消費性能確保計画を提出(建築物エネルギー消費性能確保計画を通知する場合を含む。以下同じ。)しようとする者は、当機関に対し、施行規則(平成 28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)第1条第1項に規定する書類を提出しなければならないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を
提出しようとする者は、当機関に対し、施行規則第2条第1項に規定する書類を提出しなければならないものとする。
3 軽微変更該当証明書の交付を求めようとする者は、軽微変更該当証明書交付申請書(別記様式第1)の正本及び副本に施行規則第1条第 1 項に規定する図書を添えたもの及び、当該計画の変更に係る直前の建築物消費性能適合性判定に要した書類(変更した部分に限る)を提出しなければならないものとする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、軽微変更該当証明申請書の正本及び副本に施行規則第 1 条第 1 項に規定する図書を添えたものとする。
4 第1項及び第2項にかかわらず、建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成平成28年政令8号。以下「政令」という。)で定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が政令で定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。以下この条において同じ。)を提出しようとする者は、当機関に対し、施行規則第12条第1項に規定する書類を提出しなければならないものとする。
5 当機関は、前項の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを遅滞なく所管行政庁へ送付することとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出の引受け及び契約)

第8条
当機関は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は軽微変更該当証明申請(以下「建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等」という。)があったときは、次の事項を審査し、これを引き受ける。
(1) 提出された建築物エネルギー消費性能確保計画又は軽微変更該当証明申請のあった計画の変更(以下「提出された建築物エネルギー消費性能確保計画等」という。)が特定建築行為に係るものであること。
(2) 提出された建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る建築物が、第6条に定める判定の業務を行う範囲に該当するものであること。
(3) 提出書類に形式上の不備がないこと。
(4) 提出書類に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(5) 提出書類に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 当機関は、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その返却又は補正を求めるものとする。
3 提出者等が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、引き受けできない理由を説明し、提出者等に提出書類等を返還する。
4 第1項により提出を引き受けた場合には、当機関は、提出者等と判定に係る契約を締結し、受理書を交付するものとする。
5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について、明記るものとする。
(1) 提出者等の協力義務に関する事項のうち、提出者等は、当機関の求めに応じ、判定のために必要な情報を当機関に提供しなければならないこと。
(2) 判定料金に関する事項のうち、次に掲げるもの。
(a) 判定料金の額に関すること。
(b) 判定料金の納入期日に関すること。
(c) 判定料金の納入方法に関すること。
(3) 判定の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 適合判定通知書又は軽微変更該当証明書(以下この条において「適合号判定通知書等」という。)を交付し、又は適合判定通知書等を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
(b) 提出者等の非協力、第三者の妨害、天災その他の当機関に帰することのできない事由により業務期日が遅延する場合には、提出者と協議の上、業務期日を変更できること。
(4) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの。
(a) 適合判定通知書等の交付前までに提出者等の都合により建築物エネルギ ー消費性能確保計画を変更する場合においては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を取り下げ、別件として再度提出等を行わなければならないものとし、この場合においては、元の判定に係る契約は解除されること。
(b) 提出者等は、適合判定通知書等が交付されるまで、当機関に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
(c) 提出者等は、当機関が行うべき判定の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他の当機関に帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った判定料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(d) 当機関は、提出者等の必要な協力が得られないこと、判定料金が納入期日までに支払われないことその他の提出者等に帰すべき事由が生じた場合においては、提出者等に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
(e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の判定料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(5) 当機関が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの。
(a) 当該契約が、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。)その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
(b) 当該契約が、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。
(c) 提出書類等に虚偽があったことが適合判定通知書等交付後に発覚した場合、当該判定の結果について責任を負わないこと。

(判定の実施方法)

第9条
当機関は、法、これに基づく命令及び告示並びに判定マニュアルに従い、判定を法第50条に規定する適合性判定員に実施させる。
2 判定の業務に従事する職員のうち適合性判定員以外の者(以下「適合性判定補助員」という。)は、適合性判定員の指示に従い、提出の受付け、建築物エネルギー消費性能確保計画の内容の予備審査その他の補助的な業務を行う。
3 適合性判定員は、判定のために必要と認める場合においては、提出者又は
設計者に対し、必要な書類の閲覧又は提出を求める。
4 当機関は、提出書類の記載内容に虚偽があると認められた場合、判定を行えない旨及びその理由を提出者に通知する。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出の取下げ)

第10条
提出者等は、適合判定通知書の交付前に建築物エネルギー消費性能確
保計画の提出を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を当機関に提出する。
2 前項の場合においては、当機関は、判定の業務を中止し、提出を受けた提出書類を提出者に返却する。

(適合判定通知書の交付等)

第11条
当機関は、提出を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画が建物エネルギー消費性能基準に適合することを判定したときにあっては、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から 14 日以内に、適合判定通知書を提出者に交付する。
2 当機関は、提出を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないことを判定したときにあっては適合しない旨の通知書を、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができないときにあっては適合するかどうか決定できない旨の通知書を、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から 14 日以内に、提出者にそれぞれ交付する。
3 当機関は、第1項及び第2項にかかわらず、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から 14 日以内に当該提出者に適合判定通知書を交付することができない次に掲げる合理的な理由があるときは、28 日の範囲内において、その期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から 14 日以内に提出者に交付する。
(1) 提出書類に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2) 判定に必要な提出者の協力が得られなかったことその他の当機関の責めに帰すことのできない事由により、判定を行えなかったとき。
(3) 適合判定料金が納入期日までに納入されていないとき。
(4) 建築物の規模・用途や設計上の特徴その他の判定結果を確定するために時間を要するやむを得ない事情があるとき。
4 当機関は、軽微変更該当証明申請のあった計画の変更が施行規則第3条(第7条2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更(以下単に「軽微な変更」という。)に該当することを確認したときにあっては、速やかに別記様式第2による軽微変更該当証明書を交付する。
5 当機関は、軽微変更該当証明書申請のあった計画の変更が軽微な変更に該当しないことを確認したときにあっては別記様式3による軽微な変更に該当しない旨の通知書を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができないときにあっては別記様式第4による軽微な変更に該当するかどうか決定できない旨の通知書を、申請者にそれぞれ交付する。
6 適合判定通知書等の交付番号は別表1に、軽微変更該当証明書の交付番号は別表2に定める方法に従う。

第3章 適合性判定員等

(適合性判定員の選任)

第12条
当機関の長は、判定の業務を実施させるため、施行規則第40条に定める要件を満たす者のうちから、適合性判定員を選任するものとする。
2 適合性判定員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任す
ることができるものとする。
3 適合性判定員の数は、法第46条第1項第1号に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとする。

(適合性判定員の解任)

第13条
当機関の長は、適合性判定員が次のいずれかに該当するときは、その適合性判定員を解任するものとする。
(1) 業務違反その他適合性判定員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。

(適合性判定員の配置)

第14条
判定の業務を実施するため、適合性判定員を当機関に2人以上、配置する。
2 前項の適合性判定員は、公正かつ適確に判定の業務を行わなければならない。
3 当機関は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出件数が一時的に増加することその他の判定の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな適合性判定員を選任することその他の適切な措置を講ずる。

(適合性判定員の教育)

第15条
適合性判定員の資質の維持向上を図るため、適合性判定員に対し、年1回以上、当機関の行う判定の業務に関する研修を受講させるものとする。

(判定の業務の実施及び管理の体制)

第16条
判定の業務に従事する職員を、第14条第1項の規定により配置さ
れた適合性判定員を含め、当機関に2人以上、配置する。
2 当機関は、法第46条第1項第3号に規定する専任の管理者に専務理事を
任命する。
3 専任の管理者は、判定の業務を統括し、判定の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての適合判定通知書等の交付について責任を有するものとする。

(秘密保持義務)

第17条
当機関の役員及びその職員(適合性判定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第4章 判定料金等

(判定料金等の納入)

第18条
提出者は、別表3及び別表4に定める判定料金又は別表5に定める
申請手数料を、銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の納入方法によることができる。
2 前項の納入に要する費用は提出者等の負担とする。

(判定料金の返還)

第19条
納入した判定料金は、返還しない。ただし、当機関の責に帰すべき事由により判定の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。

第5章 雑則

(登録の区域等の掲示等)

第20条
当機関は、登録の区域その他の事項を、判定の業務を行うすべての事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、インターネット上に開設した当機関のホームページ(http://sinsa.bhckuma.or.jp)において公表するものとする。

(判定業務規程の公開)

第21条
当機関は、判定を行う業務規程を業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、前条に規定するホームページにおいて公表するものとする。

(財務諸表等の備付け)

第22条
当機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び【損益計算書又は収支計算書】並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条において「財務諸表等」という。)を作成し、5 年間事務所に備えて置くものとする。

(財務諸表等に係る閲覧等の請求)

第23条
利害関係人は、当機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、(2)の請求をするには、1 枚につき 10 円を支払わなければならないものとする。
(1) 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求

(帳簿及び書類の保存期間)

第24条
帳簿及び書類の保存期間は、次に掲げる文書の種類に応じ、それぞれに掲げるものとする。
(1) 法第55条第1項の帳簿 判定の業務の全部を廃止するまで
(2) 提出書類、判定に係る契約書その他判定に要した書類 15 年間

(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)

第25条
前条各号に掲げる帳簿及び書類の保存は、判定中にあっては特に必要がある場合を除き事務所内において、判定終了後は施錠できる室、ロッカ ーその他の秘密が漏れることのない確実な方法で行う。

(軽微変更該当証明に係る帳簿の備付け等)

第26条
当機関は、法第55条1項の帳簿に準じて軽微変更該当証明に係る帳簿を備え付け、これを保存することとする。
2 当機関は、法第55条第2項の書類に準じて第7条第3項の申請書類、軽微変更該当証明に係る契約書その他証明に要した書類を保存することとする。
3 第1項の帳簿及び第2項の書類の保存期間は第23条に、当該帳簿及び書類の保存及び管理の方法は第24条に、それぞれ準ずることとする。

(判定の業務に関する公正の確保)

第27条
当機関の長、役員又は職員(適合性判定員を含む。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合又は代理人として建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を行った場合は当該建築物に係る判定を行わないものとする。
2 当機関の役員又は職員(適合性判定員を含む。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に係る建築物について次のいずれかに該当する業務を行 った場合は当該建築物に係る判定を行わないものとする。
(1) 設計に関する業務
(2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3) 建設工事に関する業務
(4) 工事監理に関する業務
3 当機関の役員又は職員(適合性判定員を含む。)で、当機関以外に所属する法人の役員又は職員である者(過去2年間に所属していた法人の役員又は職員であった者を含む。)が、次のいずれかに該当する業務を行った場合、当該役員又は職員(適合性判定員を含む。)は当該建築物に係る判定を行わないものとする。
(1) 当機関に対する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合又は代理人として建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を行った場合
(2) 当機関に対する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に係る建築物について前項(1)から(4)までに掲げる業務を行った場合
4 第1項から前項までに掲げる場合に準ずる場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は当該建築物に係る判定を行わないものとする。
5 適合性判定員又は当機関の役員若しくは職員以外の者は、判定の業務に従事してはならない。

(損害賠償保険への加入)

第29条
当機関は、判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(100,000 千円/1 件以下及び地震その他の自然変象による損害は免責事項とする)を締結するものとする。

(事前相談)

第29条
提出者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に先立ち、当機関に相談をすることができる。この場合において、当機関は、誠実かつ公正に対応するものとする。

(附則)

この規程は、平成 29 年 6 月 1 日より施行する。
この規程は、令和 3 年 4 月 1 日より施行する。
この規程は、令和 5 年 10 月 1 日より施行する。
この規程は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。

 

別表1
交付番号は、16 桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。

〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇-〇-〇-〇〇〇〇〇

1~3桁目登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号(「○○○」)
4~5桁目登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所毎に付する番号 
6~9桁目西暦
10 桁目1:新築
2:増築・改築
11 桁目1:床面積の合計が 10,000 ㎡未満
2:床面積の合計が 10,000 ㎡以上 50,000 ㎡未満
3:床面積の合計が 50,000 ㎡以上
12~16 桁目通し番号(11 桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)

別表2
法第12条第1項に基づき提出され、又は法第13条第2項に基づき通知された建築物エネルギー消費性能確保計画に対する審査

【判定料金】(消費税込)
区分
評価
手法
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積金額(円)
A類B類C類
モデル
建物法
1,000㎡未満150,00080,00060,000
1,000㎡~2,000㎡未満180,000100,00080,000
2,000㎡~3,000㎡未満200,000120,000100,000
3,000㎡~4,000㎡未満230,000150,000120,000
4,000㎡~5,000㎡未満260,000180,000140,000
5,000㎡~10,000㎡未満300,000220,000170,000
10,000㎡~20,000㎡未満350,000260,000200,000
20,000㎡~50,000㎡未満400,000320,000240,000
50,000㎡~100,000㎡未満500,000390,000300,000
100,000㎡~200,000㎡未満650,000480,000380,000
200,000㎡~900,000600,000480,000
標準入力法又は主要室入力法1,000㎡未満270,000150,000130,000
1,000㎡~2,000㎡未満300,000180,000160,000
2,000㎡~3,000㎡未満350,000220,000200,000
3,000㎡~4,000㎡未満400,000260,000230,000
4,000㎡~5,000㎡未満450,000300,000260,000
5,000㎡~10,000㎡未満520,000350,000300,000
10,000㎡~20,000㎡未満600,000400,000350,000
20,000㎡~50,000㎡未満700,000480,000400,000
50,000㎡~100,000㎡未満850,000600,000500,000
100,000㎡~200,000㎡未満1,100,000750,000650,000
200,000㎡~1,450,000950,000800,000

備考

1 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、政令第4条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。

2 モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第一号ロ、第8条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。

3 標準入力法又は主要室入力法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第一号イ並びに第8条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。

4 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律 30,000円(税込)とする。

5 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。

別表3 
法律第12条第2項に基づき提出され、又は法第13条第2項の規定に基づき通知された変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に対する審査

【判定料金】(消費税込)
区分
評価
手法
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積金額(円)
A類B類C類
モデル
建物法
1,000㎡未満75,00040,00030,000
1,000㎡~2,000㎡未満90,00050,00040,000
2,000㎡~3,000㎡未満100,00060,00050,000
3,000㎡~4,000㎡未満115,00075,00060,000
4,000㎡~5,000㎡未満130,00090,00070,000
5,000㎡~10,000㎡未満150,000110,00085,000
10,000㎡~20,000㎡未満175,000130,000100,000
20,000㎡~50,000㎡未満200,000160,000120,000
50,000㎡~100,000㎡未満250,000195,000150,000
100,000㎡~200,000㎡未満325,000240,000190,000
200,000㎡~450,000300,000240,000
標準入力法又は主要室入力法1,000㎡未満135,00075,00065,000
1,000㎡~2,000㎡未満150,00090,00080,000
2,000㎡~3,000㎡未満175,000110,000100,000
3,000㎡~4,000㎡未満200,000130,000115,000
4,000㎡~5,000㎡未満225,000150,000130,000
5,000㎡~10,000㎡未満260,000175,000150,000
10,000㎡~20,000㎡未満300,000200,000175,000
20,000㎡~50,000㎡未満350,000240,000200,000
50,000㎡~100,000㎡未満425,000300,000250,000
100,000㎡~200,000㎡未満550,000375,000325,000
200,000㎡~725,000475,000400,000

備考

1 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、政令第4条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。

2 モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第一号ロ、第8条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。

3 標準入力法又は主要室入力法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第一号イ並びに第8条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。

4 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律 30,000円(税込)とする。

5 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。

別表4 
施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請に対する審査

【軽微変更該当証明書交付申請手数料】

別表3に掲げる区分に応じた額とする。

別表5
【用途分類】
確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とする。

分類適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途用途区分コード
A類図書館その他これに類するもの08140
博物館その他これに類するもの08150
神社、寺院、教会その他これに類するもの08160
老人ホーム、身体障碍者福祉ホームその他これに類するもの08170
助産所08190
児童福祉施設等(前 3 項に掲げる者を除く。)08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)08240
診療所(患者の収容施設のないものに限る。)08250
病院08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッテ ィング練習場08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)08380
ホテル又は旅館08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ08480
劇場、映画館又は演芸場08530
観覧場08540
公会堂又は集会場08550
展示場08560
ダンスホール08590
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの 08600
B類住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの08060
幼稚園08070
小学校08080
義務教育学校08082
中学校又は高等学校08090
養護学校、盲学校又は聾学校08100
大学又は高等専門学校08110
専修学校08120
各種学校08130
幼保連携型認定こども園08132
保育所その他これらに類するもの08180
巡査派出所08270
公衆電話所08280
郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規程により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 08290
地方公共団体の市庁又は支所08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの08330
マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場会社券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの 08390
日用品の販売を主たる目的とする店舗08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を多なうものを除く。)08440
飲食店(次項に掲げる者を除く)08450
食堂又は喫茶店08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)又は、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前 2 項に掲げるものを除く。)08460
事務所08470
料理店08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー08580
C類公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋08310
建築基準法施行令第 130 条の 4 第 5 号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320
工場(自動車修理工場を除く。)08340
自動車修理工場08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの08360
自動車教習所08410
畜舎08420
堆肥舎又は水産物の増殖若しくは養殖場08430
自動車車庫08490
自転車駐輪場08500
倉庫業を営む倉庫08510
倉庫業を営まない倉庫08520
卸売市場08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設08620
対象外一戸建ての住宅08010
長屋08020
共同住宅08030
寄宿舎08040
下宿08050

※その他(08990)についてはご相談ください。