住宅性能評価業務規程第30条による評価料金は、下表(い)欄の床面積の合計に応じて(ろ)欄について算定した額とする。
※共同住宅等で同タイプの戸数が多い場合、建築確認申請を当センターに行った場合等は減額できる規定を設けていますので事前にご相談下さい。
設計住宅性能評価料金
戸建住宅設計住宅性能評価料金(消費税込み)
種別 | (い)床面積の合計 | (ろ)評価料金 | |
---|---|---|---|
一般住宅 | 住宅型式性能認定等 | ||
戸建住宅 | 100m2 未満 | 40,000円 | 20,000円 |
100m2 以上~ 200m2 未満 | 45,000円 | 25,000円 | |
200m2 以上 | 50,000円 | 30,000円 |
● 設計住宅性能評価とあわせて長期確認を申請する場合は、評価料金に確認料金として6,000円を加算する。
※1 一般住宅
戸建住宅で住宅型式性能認定等に該当しないものに適用する。
※2 住宅型式性能認定等
戸建住宅で、構造の安定(1-1、1-2、1-4の全て)及び温熱環境について、住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書等によって性能が確認できるものに適用する。
※3 床面積
申請に係る棟の延べ床面積をいい、併用住宅の場合は併用部分を含む。
※4 構造の安定審査に係る追加料金
構造計算適合性判定を要する構造計算書が添付されているものにあっては、構造計算対象面積が500m2未満の場合は15,000円を、500m2以上の場合は28,000円を加算する。
1申請において、構造的に別棟となっていて複数の構造計算書が添付される場合には、各の構造計算書毎の金額を計算して加算する。
※5 評価料金は、必須評価事項の料金とし、選択評価事項を追加する場合は、一評価事項当たり5,000円を加算する。
※6 変更申請に係る料金は、当初の申請で適用された料金に0.5を乗じた額とする。
共同建等住宅設計住宅性能評価料金(消費税込み)
種別 | (い)床面積の合計 | (ろ)評価料金 |
---|---|---|
共同建等住宅 | 200m2 未満 | 49,000円+M×14,000円 |
200m2 以上~ 500m2 未満 | 63,000円+M×14,000円 | |
500m2 以上~ 1,000m2 未満 | 78,000円+M×14,000円 | |
1,000m2 以上~ 2,000m2 未満 | 100,000円+M×14,000円 | |
2,000m2 以上~ 3,000m2 未満 | 151,000円+M×14,000円 | |
3,000m2 以上~ 5,000m2 未満 | 214,000円+M×14,000円 | |
5,000m2 以上~ 7,000m2 未満 | 316,000円+M×14,000円 | |
7,000m2 以上~ 10,000m2 未満 | 361,000円+M×14,000円 | |
10,000m2 以上 | 562,000円+M×14,000円 |
※1 適用
共同住宅及び長屋建住宅に適用する。
※2 床面積
申請に係る住戸を含む棟の延べ床面積をいう。
※3 M
評価対象戸数とする
※4 構造の安定審査に係る追加料金
構造計算書が添付されているものにあっては、構造計算対象面積が500m2未満の場合は15,000円を、500m2以上の場合は28,000円を加算する。
1申請において、構造的に別棟となっていて複数の構造計算書が添付される場合には、各の構造計算書毎の金額を計算して加算する。
※5 評価料金は、必須評価事項の料金とし、選択評価事項を追加する場合は、一評価事項当たり5,000円を加算する。
※6 変更申請に係る料金は、(い)欄の床面積を2分の1として算定した額とする。
■共同建等設計住宅性能評価申請手数料の取り扱いについて
基本的な考え方
共同建等の同一プランについて、評価に要する時間が短縮できるものとして減額を行うものです。
〇具体的な評価申請手数料の考え方
1-1 戸建て型住戸の場合
・戸建て型住戸の場合、地盤の地耐力が同一、同一間取り、及び同一方向の戸建て型住戸の場合、評価手数料の金額を1戸当たり5,100円とすることができる。(ただし、同一間取りであっても棟の向きが違う場合を除く。)
例1
※地盤の地耐力は全て同一のケース。(1戸当たり80㎡とする。)
・上記の場合101,103,105,107号については、通常の手数料の算定方法によるが、102,104,106,108号については、同一条件の住戸であるため、評価書発行手数料の5,100円となる。
・上記の手数料算定例:(40,000円×4戸)+(5,100円×4戸)=180,400円
注:住戸が同一条件であるかどうかの判断については、事前に当センターと協議願います。
1-2 長屋型住戸の場合
・長屋型住戸の場合についても、基本的な考え方は「1戸建て型住戸」の場合と同様であるが、長屋型に多く見られる間取りが同一で、左右対称の住戸については、別々の住戸タイプとみなし、通常の手数料の算定を行う。なお、手数料区分は共同住宅等として算定する。
例1
※地盤の地耐力は全て同一のケース。(1棟当たり160㎡とする。)
・上記の場合101,102,105,106号については、通常の手数料の算定方法によるが、103,104,107,108号については、同一条件の住戸であるため、評価書発行手数料の5,100円となる。
・上記の手数料算定例:(49,000円+14,000円×2戸)+(49,000円+14,000円×2戸)+(5,100円×4戸)=174,400円
例2 延べ床面積=320㎡とする
・上記の場合101,102,104,106号については、通常の手数料の算定方法によるが、103号については、同一条件の住戸であるため、評価書発行手数料の5,100円となる。
・上記の手数料算定例:(63,000円+14,000円×3戸)+(5,100円×1戸)=110,100円
注:住戸が同一条件であるかどうかの判断については、事前に当センターと協議願います。
1-3 2階建て以上の住戸形式の場合(RC造等)
・基本的な考え方は「2 長屋型住戸」と同様であるが、温熱環境(断熱材)及び音環境(重量衝撃音)を考慮に入れ、最上階、最下階、中間階及び外部に面する住戸については、別々の住戸タイプとみなし通常の手数料の算定を行う。
※同一の建物(住戸プラン及び建物の向きも同じ)が2棟あるケース
延べ床面積(A+B棟)=1,600㎡
・上記の場合、A棟については、通常の手数料の算定によるが、B棟については、同一条件の住戸であるため、評価書発行手数料の1戸当たり5,100円となる。
・上記の手数料算定例:(78,000円+14,000円×9戸)+(5,100円×9戸)=249,900円
注:住戸が同一条件であるかどうかの判断については、事前に当センターと協議願います。
・上記の場合、101,102,105,201,202,205,401,402,405については、通常の手数料の算出方法によるが、103,104,203,204,301,302,303,304,305,403,404号については、同一条件の住戸であるため、評価書発行手数料の5,100円となる。
・上記の手数料算定例:(100,000円+14,000円×9戸)+(5,100円×11戸)=282,100円
住戸タイプが複数存在する場合
・上記の場合、101,102,106,201,202,204,206,501,502,504,506号については、通常の手数料の算出方法によるが103,104,105,203,205,301,302,303,304,305,306,401,402,403,404,405,406,503,505については、同一条件の住戸であるため、評価書発行手数料の5,100円となる。
・上記の手数料算定例:(151,000円+14,000円×11戸)+(5,100円×19戸)=401,900円
建設住宅性能評価料金
戸建住宅建設住宅性能評価料金 (当センターで設計住宅性能評価を受けた住宅に係るもの)(消費税込み)
種別 | (い)床面積の合計 | (ろ)評価料金 | |
---|---|---|---|
一般住宅 | 住宅型式性能認定等 | ||
戸建住宅 | 100m2 未満 | 70,000円 | 35,000円 |
100m2 以上~ 200m2 未満 | 80,000円 | 40,000円 | |
200m2 以上 | 99,000円 | 50,000円 |
※1 適用
戸建住宅で、当センターで設計住宅性能評価を受けたものに適用する。
※2 床面積
申請に係る棟の延べ床面積をいい、併用住宅の場合は併用部分を含む。
※3 住宅型式性能認定等
戸建住宅で、構造の安定(1-1、1-2、1-4の全て)及び温熱環境について、住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書等によって検査を要しないことが指定された結果、検査実施回数が2回であるものに適用する。
※4 審査に係る追加料金
階数が4以上である戸建住宅又は工程の都合等によって検査回数が増加したもの(一般住宅にあっては4を超えるもの、住宅型式性能認定等にあっては2を超えるもの)については、増加する検査回数1回につき一般住宅においては4分の1の額を、住宅型式性能認定等においては上表の2分の1の額を追加する。
※5 室内空気中の化学物質濃度等の測定を行う場合の追加料金
測定物質の種類、測定箇所数等による見積もりとする。
戸建住宅建設住宅性能評価料金 (当センター以外で設計住宅性能評価を受けた住宅に係るもの)(消費税込み)
種別 | (い)床面積の合計 | (ろ)評価料 |
---|---|---|
戸建住宅 | 100m2 未満 | 84,000円 |
100m2 以上~ 200m2 未満 | 103,000円 | |
200m2 以上 | 118,000円 |
※1 適用
戸建住宅で、当センター以外で設計住宅性能評価を受けたものに適用する。
※2 床面積
申請に係る棟の延べ床面積をいい、併用住宅の場合は併用部分を含む。
※3 室内空気中の化学物質濃度等の測定を行う場合の追加料金
測定物質の種類、測定箇所数等による見積もりとする。
共同建等住宅建設住宅性能評価手数料(消費税込み)
種別 | (い)床面積の合計 | (ろ)評価料金 |
---|---|---|
共同建等住宅 | 200m2 未満 | N× 45,000円+M×10,000円 |
200m2 以上~ 500m2 未満 | N× 60,000円+M×10,000円 | |
500m2 以上~ 1,000m2 未満 | N× 70,000円+M×10,000円 | |
1,000m2 以上~ 2,000m2 未満 | N× 78,000円+M×10,000円 | |
2,000m2 以上~ 3,000m2 未満 | N× 97,000円+M×10,000円 | |
3,000m2 以上~ 5,000m2 未満 | N×115,000円+M×10,000円 | |
5,000m2 以上~ 7,000m2 未満 | N×152,000円+M×10,000円 | |
7,000m2 以上~ 10,000m2 未満 | N×189,000円+M×10,000円 | |
10,000m2 以上 | N×247,000円+M×10,000円 |
※1適用
共同住宅及び長屋住宅で、当センターで設計住宅性能評価を受けたものに適用する。
※2床面積
申請に係る住戸を含む棟の延べ床面積をいう。
※3N、M
Nは検査実施回数(同一検査時期について複数に分けて検査を実施する場合はその増加回数を含む。)とし、Mは評価対象戸数とする。
※4室内空気中の化学物質濃度等の測定を行う場合の追加料金
測定物質の種類、測定箇所数等による見積もりとする。
※ 住宅の計画の変更を行う場合は(イ)欄の床面積を2分の1として算定した額とする。
住宅性能評価料金減額基準
業務規程第31条(3)号関係
-
次の各号の何れかに該当するものにおいて、評価条件が同一な住戸を含む複数の住宅に係る設計評価申請をまとめて1の申請として一括して行う場合に適用し、住宅性能評価料金は業務規程料金表に関わらずこの基準によることができるものとする。
(1)一団の住宅団地を形成しているもの
(2)長屋又は共同住宅であるもの
- 1
- 「評価対象住戸」とは、1の申請において一括して評価が申請された住戸をいう。
- 2
- 「評価条件が同一な他の住戸」とは、間取りが同一(30度以内の方位の振れを含む。)なもので、評価方法基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1347号(最終改正 平成26年2月25日国土交通省告示第151号))の適用において、全評価事項について評価内容が同一な住戸及び戸建住宅の2戸目以降のものをいう。
- 3
- 「評価条件が同一な他の住棟」とは、長屋又は共同住宅において同一な住棟で2棟目以降のものをいう。
- 4
- 「評価住戸」とは、評価対象住戸から評価条件が同一な他の住戸を除いたものをいう。
- 5
- 「同一住戸の評価書」とは、評価対象住戸から評価条件が同一な他の住戸に対して審査を省略して作成する評価書をいう。
- 6
- 「住棟面積」とは、評価対象の戸建て住宅においては延べ床面積を、評価対象住戸を含む長屋又は共同住宅においては棟全体の延べ床面積をいう。
- 設計評価料金は、下記を適用して、別表「■共同建等住宅設計住宅性能評価料金」により算定する。
- 1
- 「床面積の合計」には評価条件が同一な他の住棟を除く住棟面積の合計を適用する。
- 2
- 「M 評価対象戸数」には評価住戸の数を適用する。
- 3
- 同一住戸の評価書の料金として、評価条件が同一な他の住戸の戸数の合計に5,100円を加算する。
- 4
- 構造の安定審査に係る追加料金は、評価条件が同一な他の住棟及び戸建の評価条件が同一な他の住戸には適用しない。
業務規程第31条(4)号関係
- 建築基準法第6条の2第1項の確認申請を、設計住宅性能評価申請前に当財団に行ったものにおいては、設計住宅性能評価料金は業務規程料金表に関わらずこの基準によることができるものとする。
- 当財団の建築確認申請手数料表による「単独申請の場合」と「併願申請による場合」の 申請手数料の差額を業務規程料金表から減ずるものとする。
業務規程第31条(5)号関係
- 建築基準法第7条の2第1項及び同法第7条の4第1項の検査申請を、建設住宅性能評価申請前に当財団に行ったものにおいては、住宅性能評価料金は業務規程料金表に関わらずこの基準によることができるものとする。
- 当財団の中間検査・完了検査申請手数料表による「単独申請の場合」と「併願申請による場合」の申請手数料の差額を業務規程料金表から減ずるものとする。
業務規程第31条(6)号関係
-
評価業務が効率的にできるものとして次の各号に該当するものにおいては、住宅性能評価料金は業務規程料金表に関わらずこの基準によることができるものとする。
(1)一団の住宅団地を形成しているもの
(2)戸建て住宅であるもの
(3)業務規程第5条に定める区域であること
(4)50戸以上の申請が見込めること
- 当財団の業務規程料金表(他の減額規定を適用した場合は減額後の評価料金)から10% を減ずるものとする。