住宅性能評価

住宅性能評価

住宅性能評価とは、設計された段階の住宅や建築された住宅の品質をチェックすることです。
評価の項目は下記の表でのように、住宅の基本性能に関わる部分と、居住性能に関わる部分について10種類から成り立っています。

評価業務約款

(契約履行)

第1条 申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人熊本建築審査センター(以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)同法施行規則(以下「施行規則」という。)日本住宅性能基準及び評価方法基準並びにこれに基づく命令等を遵守し、法第7条第1項に規定する評価の業務及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務(以下これらを総称して「評価等の業務」という。)について、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「一般財団法人熊本建築審査センター評価業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

(甲の責務)

第2条 甲は、設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合又は長期使用構造等の確認がある場合はその旨、及び当該性能表示事項に関することを申請書に明記しなければならない。

2. 甲は、法及び命令等による他、規程に従い住宅性能評価申請書及び評価等の業務に必要な図書を乙に提出しなければならない。

3. 甲は、別に定める「一般財団法人熊本建築審査センター評価業務手数料規程」に基づき算定され引受承諾書に定められた額の手数料を、引受承諾日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。

4. 甲は、乙の請求があるときは、乙の評価等の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。

5. 甲は、乙が評価等の業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は住宅性能評価並びに長期使用構造等の確認を行うことができるように協力しなければならない。

6. 甲は、乙の住宅性能評価又は長期使用構造等の確認において、対象住宅の計画に関し、住宅性能評価基準及び長期使用構造等にするための基準に対する乙による不適合の指摘について、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置を取らなければならない。

(乙の責務)

第3条 乙は、法及び命令等による他、規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、評価等の業務を行わなければならない。

2. 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない

3. 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。

(業務期日)

第4条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

 設計住宅性能評価業務引受承諾日から21日以内とする

 建設住宅性能評価業務引受承諾書に定める完成検査予定日又は建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付のあった日のいずれか遅い日から3日以内とする

2. 乙は、甲が2条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他天災等乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日を延長することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他必要事項については、甲乙協議して定める。

(納入期日)

第5条 甲の手数料の納入期日は、設計住宅性能評価(長期使用構造等の確認申請を併願する場合の確認を含む。)の申請手数料及び建設住宅性能評価の申請手数料、すべて引受承諾書交付時とし、郵便振替又は銀行振込により納入する。ただし、緊急を要する場合には現金により納入することができる

2. 甲と乙は、協議により合意した場合には別の支払方法をとることができる。

(設計住宅性能評価審査中の計画変更)

第6条 甲は、設計住宅性能評価書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の設計住宅評価申請関係図書(長期使用構造等の確認に必要な図書を含む。また、直前の設計住宅性能の評価が記載された評価書及びその写しを含む。この場合、財団において、直前の評価を行っている場合にあっては、その評価書等を除く。)を提出しなければならない。

2. 前項の計画変更に係る部分の床面積の合計が当初計画の全体の床面積の三分の一を超える場合など、大規模なものにあっては、甲は、当初計画に係る設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改めて乙に設計住宅性能評価を申請しなければならない。

3. 甲は、建設住宅性能評価書の交付前までに建設工事を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の建設住宅評価申請関係図書を提出しなければならない。

4. 前項の変更が、大規模なものにあっては、甲は、対象の住宅の変更設計住宅性能評価を乙に申請するとともに、提出していた建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として改めて乙に建設住宅性能評価を申請しなければならない。

5. 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。

(甲の解除権)

第7条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通告しこの契約を解除する。

 乙が、正当な理由なく、第4条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合

 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合

2. 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。

3. 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料の返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

4. 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。

5. 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。

6. 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

(乙の解除権)

第8条 乙は、甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合は、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

2. 前項の契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

3. 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

(乙の免責)

第9条 乙は、次の各号に該当する場合、一切の責任を負わない。

 甲の提出した申請書等に虚偽の記載があり、それに基づいて設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価がなされた場合

 乙による故意又は重大な過失がない場合

2. 乙は、甲の申請に係る計画が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証するものではない。

3. 乙は、甲が申請した住宅性能評価の対象となる住宅の設計又は施工において、瑕疵が無いことについて補償するものではない。

(秘密保持)

第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。

2. 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。

 公的な機関から登録を求められた場合

 紛争処理機関等から開示を求められた場合

 既に公知の情報である場合

 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合

(統計処理)

第11条 乙は、この契約による評価業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。

(電子申請)

第12条 甲が、乙とあらかじめ協議を行い、規程に従い、乙の準備する電子情報処理組織(以下「電子申請受付Webシステム」という。)により住宅性能評価を申請した場合、乙は、住宅性能評価書 を電子申請受付Webシステムの使用により発行するものとする。この場合において、発行した住宅性能評価書の電磁的記録を乙がアップロードしたことをもって、 住宅性能評価書の受領とみなす。

(反社会的勢力の排除)

第13条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若 しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと及びこれらの反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証する。

2. 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて 相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。

3. 甲又は乙は、相手方が前2項の一にでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。

4. 前項によりこの契約が解除された場合、解除した者は、相手方に損害が生じても一切責任を負わず、また解除した者に損害が生じたときは、相手方に対しその損害 の賠償を請求することができる。

(約款の変更)

第14条 乙は、この約款が適用される契約の継続中において、法令の改廃、社会経済情勢の変化その他の事情により、この約款を変更する合理的必要性が生じたと きは、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき、この約款を変更することができる。

2. 前項による変更後の約款は、乙のウェブサイトへの掲載その他相当の方法により公表し、公表の際に定められる改訂日から適用されるものとする。

(別途協議)

第15条 この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、 甲乙信義誠実の原則に則り協議のうえ定めるものとする。