住宅性能評価

住宅性能評価

住宅性能評価とは、設計された段階の住宅や建築された住宅の品質をチェックすることです。
評価の項目は下記の表でのように、住宅の基本性能に関わる部分と、居住性能に関わる部分について10種類から成り立っています。

住宅性能評価業務規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条
この評価業務規程(以下「規程」という。)は、一般財団法人熊本建築審査センター(以下「財団」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務(以下単に「評価の業務」という。)及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務(以下これらを総称して「評価等の業務」という。)の実施について、法第16条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。

(基本方針)

第2条
評価等の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達によるほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

(評価等の業務を行う時間及び休日)

第3条
評価等の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
2
評価等の業務の休日は、次に掲げる日とする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日
(3)
12月28日から翌年の1月4日まで
3
評価等の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において評価等の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。

(事務所の所在地)

第4条
事務所の所在地は、熊本市中央区水前寺6丁目32番1号とする。

(評価等の業務を行う区域)

第5条
業務区域は、熊本県の全域とする。

(評価等の業務に係る住宅の種類及び評価等の業務を行う範囲)

第6条
財団は、法第7条第2項各号に規定する住宅の種別に係る評価の業務について、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という。)第9条第1号及び第2号に定める区分に係る評価の業務を行うものとする。
2
財団は、法第7条第2項各号に規定する住宅の種別に係る長期使用構造等確認の業務を行うものとする。

第2章 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法

(設計住宅性能評価の申請)

第7条
施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価(以下単に「設計住宅性能評価」という。)を申請しようとする者は、財団に対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。
(1)
施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価申請書
(2)
平成12年建設省告示第1660号第1から第3までに定める図書(施行規則第3条第3項から第6項までの規定により明示することを要しないものとされた事項に係る図書を除く。)
(3)
特別評価方法認定を受けた方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、特別評価方法認定書の写し(ただし、財団が当該認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)及び当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類(必要な場合に限る。)
2
前項の規定にかかわらず、施行規則第3条第1項に規定する変更設計住宅性能評価を申請しようとする者は、財団に対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の設計住宅性能評価の結果が記載された設計住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする。(ただし、財団において直前の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、設計住宅性能評価書又はその写しを除く。)
3
前2項の規定により提出される図書(以下「設計評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(財団の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。

(長期使用構造等確認の申請)

第8条
長期使用構造等確認を求めようとする者は、財団に対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。
(1)
施行規則第7条の2第1項に規定する長期使用構造等確認申請書
(2)
令和3年国土交通省告示第1366号第1から第3までに定める図書
2
前項の規定にかかわらず、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請しようとする者は、財団に対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書(以下「長期使用構造等確認書」という。)又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、法第6条の2第4項の住宅性能評価書が交付された住宅で変更確認の申請を行う場合は、長期使用構造等確認書に替えて設計住宅性能評価書又はその写しを提出しなければならないものとする。
3
前条第3項の規定は、前2項の規定により提出される図書(以下「長期使用構造等確認提出図書」という。)の受理において準用する。

(住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請)

第9条
法第6条の2第2項に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請については、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請する場合を除き、住宅を新築する場合は設計住宅性能評価、住宅を新築する場合以外は建設住宅性能評価に関する規定を適用する。
2
施行規則第7条の3に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請に係る次条以降の規定については、住宅性能評価の規定を適用する。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理及び契約)

第10条
財団は、設計住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該設計評価提出図書を受理する。
(1)
申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
(2)
設計評価提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)
設計評価提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)
設計評価提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2
財団は、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3
申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、財団は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該設計評価提出図書を返還する。
4
財団は、設計住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と設計住宅性能評価に係る契約を締結するものとする。
5
前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。
(1)
設計住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関すること。
(2)
申請者の協力義務に関する事項のうち、申請者は、財団の求めに応じ、設計住宅性能評価のために必要な情報を財団に提供しなければならないこと。
(3)
評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
評価料金の額に関すること。
(b)
評価料金の支払期日に関すること。
(c)
評価料金の支払方法に関すること。
(4)
評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
設計住宅性能評価書を交付し、又は設計住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
(b)
申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他財団に帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。
(5)
契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
設計住宅性能評価書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の設計住宅性能評価に係る契約は解除されること。
(b)
申請者は、設計住宅性能評価書が交付されるまで、財団に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
(c)
申請者は、財団が行うべき評価の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他の財団に帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(d)
財団は、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
(e)
(d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(6)
財団が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号。)その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
(b)
当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。
(c)
設計評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、設計住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。
6
前5項の規定(前項(1)の規定を除く。)は、長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約についても準用する。この場合において、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「第6条第1項」とあるのは「第6条第2項」と、「評価の業務」とあるのは「長期使用構造等確認の業務」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と読み替えるものとする。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認)

第11条
財団は、法、これに基づく命令及び告示並びに住宅性能評価に用いる住宅性能評価マニュアル及び長期使用構造等確認に用いる長期使用構造等確認マニュアルに従い、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を評価員に実施させる。
2
評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。
3
評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認のために必要と認める場合においては、申請者又は設計者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
4
評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を一時中断する。
5
前項の規定により設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を中断した場合においては、財団は、その是正が図られるまでの間、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を再開しない。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の取り下げ)

第12条
申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を財団に提出する。
2
前項の場合においては、財団は、設計住宅性能評価を中止し、設計住宅性能評価提出図書を申請者に返却する。
3
前2項の規定は、長期使用構造等確認の申請の取り下げについて準用する。この場合において、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と読み替えるものとする。

(設計評価提出図書及び長期使用構造等確認図書の変更)

第13条
申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、その旨及び変更の内容について財団に通知するものとする。
2
前項の通知が行われた場合において、財団が変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価を申請しなければならない。
3
前2項の規定は、長期使用構造等確認図書の変更について準用する。この場合において、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と読み替えるものとする。

(設計住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書の交付)

第14条
財団は、設計住宅性能評価が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに設計住宅性能評価書を交付する。
(1)
設計評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2)
設計評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3)
設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しないと認めるとき。
(4)
設計住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったことその他財団に帰することのできない事由により、設計住宅性能評価を行えなかったとき。
(5)
評価料金が支払期日までに支払われていないとき。
2
設計住宅性能評価書の交付番号は、別表に定める方法に従う。
3
財団は、第1項各号に該当するため設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第4条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨書面をもって通知する。
4
前3項(ただし、第1項第3号を除く。)の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合」とあるのは「長期使用構造等でないと確認された場合」と、「施行規則第4条第2項及び第3項の規定」とあるのは「施行規則第7条の4第1項第2号の規定」と、「書面をもって通知する」とあるのは「長期使用構造等でない旨の確認書を交付する」と読み替えるものとする。

(長期使用構造等に係る軽微変更該当証明)

第15条
第8条第2項によらず、計画の変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第7条第4号に規定する軽微な変更(以下単に「軽微な変更」という。)に該当することの証明を求める者は、軽微変更該当証明を依頼することができる。財団が確認を行い、別に定める様式により、軽微な変更に該当する場合は軽微変更該当証明書を、計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は軽微な変更に該当しない旨の通知書を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない場合は軽微な変更に該当するかどうか決定できない旨の通知書を、申請者に交付する。
 ただし、財団が法第6条の2第3項による確認書又は第4項による住宅性能評価書を交付した住宅については、軽微変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書のいずれかを交付するものとする。

第3章 建設住宅性能評価の実施方法

(建設住宅性能評価の申請)

第16条
施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)のうち、新築住宅に係るものを申請しようとする者は、財団に対し、次の各号(財団において最後の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、(2)を除く。)に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。
(1)
施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価申請書(新築住宅)
(2)
設計住宅性能評価に要した図書及び最後に交付された設計住宅性能評価書又はその写し
(3)
施工状況報告書の様式
(4)
建築基準法第6条第1項の規定による確認を要しない住宅以外の住宅に係る申請にあっては、同項又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し
2
前項の規定にかかわらず、施行規則第5条第1項に規定する変更建設住宅性能評価を申請しようとする者は、財団に対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の建設住宅性能評価の結果が記載された建設住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする。(ただし、財団において直前の建設住宅性能評価を行っている場合にあっては、建設住宅性能評価又はその写しを除く。)
3
申請者は、第1項及び第2項に掲げる図書が整っていない場合であっても、財団に対し建設住宅性能評価の仮申請をすることができる。

(建設住宅性能評価の受理及び契約)

第17条
財団は、建設住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該建設評価提出図書を受理する。
(1)
申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
(2)
形式上の不備がないこと。
(3)
記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)
記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2
財団は、前項の審査により建設評価提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3
申請者が前項の求めに応じない場合または十分な補正を行わない場合においては財団は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該建設評価提出図書を返還する。
4
財団は、建設住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と建設住宅性能評価に係る契約を締結する。
5
前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。
(1)
建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関する事項
(2)
申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
申請者は、財団の求めに応じ、建設住宅性能評価のために必要な情報を財団に提供しなければならないこと。
(b)
申請者は、財団の評価員が建設住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。
(3)
評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
評価料金の額に関すること。
(b)
評価料金の支払期日に関すること。
(c)
評価料金の支払方法に関すること。
(4)
評価等の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
建設住宅性能評価書を交付し、又は建設住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
(b)
申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他財団に帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。
(c)
申請に係る住宅が、建築基準法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅、同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定よる認定を受けた住宅又は既存住宅以外の住宅である場合にあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しを財団に提出しないときは、業務期日を延期することができること。
(5)
契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
建設住宅性能評価書の交付前に建設工事が大きく変更された場合においては、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の建設住宅性能評価に係る契約は解除されること。
(b)
申請者は、建設住宅性能評価書が交付されるまで、財団に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
(c)
申請者は、財団が行うべき評価等の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他の財団に帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
(d)
財団は、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
(e)
(d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること
(6)
財団が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a)
当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではないこと。
(b)
当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではないこと。
(c)
建設評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な建設住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、建設住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

(建設住宅性能評価)

第18条
財団は、法、これに基づく命令及び告示並びに住宅性能評価に用いる住宅性能評価マニュアルに従い、建設住宅性能評価を評価員に実施させる。
2
評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、検査記録の作成等の補助的な業務を行う。
3
評価員は、建設住宅性能評価のために必要と認める場合においては、申請者、設計者、工事施工者、工事監理者、所有者又は管理者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
4
評価員は、新築住宅に係る建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて当該建設住宅性能評価を一時中断する。
5
前項の規定により建設住宅性能評価を中断した場合においては、財団は、その是正が図られるか、又は補修等が完了されるまでの間、建設住宅性能評価を再開しない。

(新築住宅に係る建設住宅性能評価における検査)

第19条
申請者は、財団に対し、検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日を施行規則第6条第1項の規定による「検査対象行程に係る工事が完了する日の通知」により通知しなければならないものとする。
2
財団は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から7日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせる。
3
申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を記載した施工状況報告書を財団に提出しなければならないものとする。
4
申請者は、検査が行われる場合には、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他の図書を当該工事現場に備えておかなければならないものとする。
5
財団は、検査を行ったときは、遅滞なく、施行規則別記第10号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告する。

(建設住宅性能評価の申請の取り下げ)

第20条
申請者は、建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を財団に提出するものとする。
2
前項の場合においては、財団は、建設住宅性能評価を中止し、建設評価提出図書を申請者に返却する。

(建設工事の変更)

第21条
申請者は、新築住宅に係る建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の対象となる住宅の建設工事が変更された場合においては、その旨及び変更の内容について財団に通知するものとする。
2
前項の通知が行われた場合において、財団が変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度建設住宅性能評価を申請しなければならない。

(建設住宅性能評価書の交付)

第22条
財団は、建設住宅性能評価が終了した場合においては、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に掲げる場合を除き、速やかに建設住宅性能評価書を交付する。
(1)
建設評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2)
建設評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3)
建設住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
(4)
申請に係る住宅について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
(5)
建設住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったこと、検査時期に必要な検査を行えなかったことその他財団に帰することのできない事由により、建設住宅性能評価を行えなかったとき。
(6)
評価料金が支払期日までに支払われていないとき。
2
第14条第2項の規定は、建設住宅性能評価書の交付番号について準用する。
3
財団は、第1項各号に該当するため建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第7条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨を通知する。
4
建設住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

第4章 評価員等

(評価員の選任)

第23条
理事長は、評価等の業務を実施させるため、法第13条に定める要件を満たす者のうちから、評価員を選任するものとする。
2
評価員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。
3
評価員は、法別表各号の上段に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者がそれぞれ当該各号の下欄に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとするものとする。

(評価員の解任)

第24条
理事長は、評価員が次のいずれかに該当する場合においては、その評価員を解任するものとする。
(1)
業務違反その他評価員としてふさわしくない行為があったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。

(評価員の配置)

第25条
評価等の業務を実施するため、評価員を財団に2人以上配置する。
2
前項の評価員は、公正かつ適確に住宅性能評価及び長期使用構造等確認を行わなければならない。
3
財団は、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、評価等の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな評価員を選任する等の適切な措置を講ずる。

(評価員の教育)

第26条
評価員の資質を向上するため、評価員に対し、年2回、財団の行う評価等の業務に関する研修を受講させるものとする。
2
法、これに基づく命令及び告示の改正等に際しては、評価員に対し、登録講習機関等が行う講習を受講させるものとする。

(評価の業務の実施及び管理の体制)

第27条
評価等の業務に従事する職員を、第25条第1項の規定により配置された評価員を含め、財団に2人以上配置する。
2
財団は、専務理事を法第9条第1項第3号に規定する専任の管理者に任命する。
3
専任の管理者は、評価等の業務を統括し、評価等の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての評価書及び長期使用構造等確認書の交付について責任を有するものとする。

(評価員等の身分証の携帯)

第28条
評価の業務に従事する職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。
2
前項の身分証の様式は、別記第9号様式による。

(秘密保持義務)

第29条
財団の役員及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第5章 評価料金等

(評価料金等の収納)

第30条
申請者は、別表に定める評価料金又は確認料金(以下、「評価料金等」という。)を、銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の収納方法によることができる。
2
前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。ただし、財団が指定する方法による場合はこの限りでない。

(評価料金等を減額するための要件)

第31条
評価料金等は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。
(1)
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写しが添えられている場合に限る。
(2)
住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写しが添えられている場合に限る。
(3)
共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認を効率的に実施できると財団が判断したとき。
(4)
財団が定める期間内に、あるいは財団が定める区域において財団が定める戸数以上の申請が見込めるときで、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できると財団が判断したとき。

(評価料金等の返還)

第32条
収納した評価料金等は、返還しない。ただし、財団の責に帰すべき事由により評価等の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。

(負担金の納付)

第33条
財団は、法第87条第3項の規定により住宅紛争処理支援センターからなされた通知に従い、負担金を同センターに対して納付する。

第6章 雑則

(登録の区分等の掲示)

第34条
財団は、法第17条の規定に従い、登録の区分その他施行規則第17条第1項各号に掲げる事項を、事務所において公衆に見やすいように掲示する。

(評価業務規程等の公開)

第35条
財団は、本規程を事務所内において業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、インターネット上に開設した財団のホームページ(https://sinsa.bhckuma.or.jp)において公表するものとする。

(財務諸表の備付け)

第36条
財団は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書を作成し、五年間事務所に備えて置くものとする。

(財務諸表等に係る閲覧等の請求)

第37条
利害関係人は、財団の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、(2)又は(4)の請求をするには、1枚につき20円を支払わなければならないものとする。
(1)
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2)
前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3)
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4)
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次に掲げるもののうち、登録住宅性能評価機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(a)
登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第18条第2項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
(b)
磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
(c)
(a)及び(b)に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものとする。

(帳簿及び書類の保存)

第38条
帳簿及び書類の保存期間は、次に掲げる文書の種類に応じ、それぞれに掲げるものとする。
(1)
法第19条第1項の帳簿 評価の業務の全部を廃止するまで
(2)
設計住宅性能評価申請書及びその添付図書、設計住宅性能評価に係る契約書、その他の設計住宅性能評価に要した書類(次号に掲げる書類と同一のものを除く。) 5年間
(3)
建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、工事監理報告書、建設住宅性能評価に係る契約書その他建設住宅性能評価に要した書類 20年間
(4)
長期使用構造等確認申請書及びその添付図書、法第6条の2第3項に規定する確認書の写し並びに長期使用構造等確認に係る契約書その他長期使用構造等確認に要した書類 5年間

(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)

第39条
前条各号に掲げる文書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れることのない方法で行う。
2
前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。

(電子情報処理組織に係る情報の保護)

第40条
財団は、電子情報処理組織による申請の受付け及び図書の交付を行う場合おいては、情報の保護に係る措置について別に定めるものこととする。

(評価の業務に関する公正の確保)

第41条
財団の役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。
2
財団の役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請に係る住宅について次のいずれかに該当する業務を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。
(1)
設計に関する業務
(2)
販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)
建設工事に関する業務
(4)
工事監理に関する業務
3
財団の長、役員又はその職員(評価員を含む。)がその役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。)である者が、次のいずれかに該当する業務を行った場合(当該役員又は職員(評価員を含む。)が当該申請に係る住宅性能評価等の業務を行う場合に限る。)は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。
(1)
住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合
(2)
住宅性能評価の申請に係る住宅について前項(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる業務を行った場合
4
評価員又は財団の役員若しくは職員以外の者は、評価の業務に従事してはならない。
5
前4項の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において、「住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と読み替えるものとする。

(損害賠償保険への加入)

第42条
財団は、評価等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(保険金額が年間1億円以上であるもの及び地震その他の自然変象によって明らかとなった瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの)を締結するものとする。

(事前相談)

第43条
申請者は、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請に先立ち、財団に相談をすることができる。この場合においては、財団は、誠実かつ公正に対応するものとする。
附則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年2月20日から施行する。
附則
この規程は、令和5年6月1日から施行する。

第14条第2項 別表

交付番号は16桁の数字を用い、以下のとおり表す。
『○○○―○○―○○○○―○―○―○○○○○』
1~3桁目登録住宅性能評価機関の登録番号

4~5桁目

登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号
6~9桁目評価書交付の西暦
10桁目1:設計住宅性能評価
2:建設住宅性能評価(新築住宅)
4:設計住宅性能評価とあわせて長期確認
11桁目1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等
12~16桁目通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)

第28条第1項 別記第9号様式
houkainsyo

 

別表(30条関係)
1 住宅性能評価業務規程第30条による評価料金は、下表(い)欄の床面積の合計に応じて(ろ)欄について算定した額とする。

(1)設計住宅性能評価料金

■戸建住宅設計住宅性能評価料金(消費税込み)

種別(い)床面積の合計(ろ)評価料金
一般住宅住宅型式性能認定等



 100m2 未満40,000円20,000円
100m2 以上200m2 未満45,000円25,000円
200m2 以上 50,000円30,000円
    
※1一般住宅
 戸建住宅で住宅型式性能認定等に該当しないものに適用する。
※2住宅型式性能認定等
 戸建住宅で、構造の安定(1-1、1-2、1-4の全て)及び温熱環境について、住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書等によって性能が確認できるものに適用する。
※3床面積
 申請に係る棟の延べ床面積をいい、併用住宅の場合は併用部分を含む。
※4構造の安定審査に係る追加料金
 構造計算適合性判定を要する構造計算書が添付されているものにあっては、構造計算対象面積が500m2未満の場合は15,000円を、500m2以上の場合は28,000円を加算する。
 1申請において、構造的に別棟となっていて複数の構造計算書が添付される場合には、各の構造計算書毎の金額を計算して加算する。
※5評価料金は、必須評価事項の料金とし、選択評価事項を追加する場合は、一評価事項当たり5,000円を加算する。

 

■共同建等住宅設計住宅性能評価料金(消費税込み)

種別(い)床面積の合計(ろ)評価料金
          200m2 未満49,000円+M×14,000円
200m2 以上500m2 未満63,000円+M×14,000円
500m2 以上1,000m2 未満78,000円+M×14,000円
1,000m2 以上2,000m2 未満100,000円+M×14,000円
2,000m2 以上3,000m2 未満151,000円+M×14,000円
3,000m2 以上5,000m2 未満214,000円+M×14,000円
5,000m2 以上7,000m2 未満316,000円+M×14,000円
7,000m2 以上10,000m2 未満361,000円+M×14,000円
10,000m2 以上 562,000円+M×14,000円
※1適用
 共同住宅及び長屋建住宅に適用する。
※2床面積
 申請に係る住戸を含む棟の延べ床面積をいう。
※3
 評価対象戸数とする
※4構造の安定審査に係る追加料金
 構造計算書が添付されているものにあっては、構造計算対象面積が500m2未満の場合は15,000円を、500m2以上の場合は28,000円を加算する。
 1申請において、構造的に別棟となっていて複数の構造計算書が添付される場合には、各の構造計算書毎の金額を計算して加算する。
※5評価料金は、必須評価事項の料金とし、選択評価事項を追加する場合は、一評価事項当たり5,000円を加算する。

 

 

(2)建設住宅性能評価料金

■戸建住宅建設住宅性能評価料金 (当センターで設計住宅性能評価を受けた住宅に係るもの)

(消費税込み)

種別(い)床面積の合計評価料金
一般住宅住宅型式性能認定等



 100m2 未満70,000円35,000円
100m2 以上200m2 未満80,000円40,000円
200m2 以上 99,000円50,000円
    
※1適用
 戸建住宅で、当センターで設計住宅性能評価を受けたものに適用する。
※2床面積
 申請に係る棟の延べ床面積をいい、併用住宅の場合は併用部分を含む。
※3住宅型式性能認定等
 戸建住宅で、構造の安定(1-1、1-2、1-4の全て)及び温熱環境について、住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書等によって検査を要しないことが指定された結果、検査実施回数が2回であるものに適用する。
※4審査に係る追加料金
 階数が4以上である戸建住宅又は工程の都合等によって検査回数が増加したもの(一般住宅にあっては4を超えるもの、住宅型式性能認定等にあっては2を超えるもの)については、増加する検査回数1回につき一般住宅においては4分の1の額を、住宅型式性能認定等においては上表の2分の1の額を追加する。
※5室内空気中の化学物質濃度等の測定を行う場合の追加料金
 測定物質の種類、測定箇所数等による見積もりとする。

 

 

■戸建住宅建設住宅性能評価料金 (当センター以外で設計住宅性能評価を受けた住宅に係るもの)

(消費税込み)

種別(い)床面積の合計(ろ)評価料金



 

 100m2 未満84,000円
100m2 以上200m2 未満103,000円
200m2 以上 118,000円
   
※1適用
 戸建住宅で、当センター以外で設計住宅性能評価を受けたものに適用する。
※2床面積
 申請に係る棟の延べ床面積をいい、併用住宅の場合は併用部分を含む。
※3室内空気中の化学物質濃度等の測定を行う場合の追加料金
 測定物質の種類、測定箇所数等による見積もりとする。

 

■共同建等住宅建設住宅性能評価手数料(消費税込み)

種別(い)床面積の合計(ろ)評価料金




住宅         
 200m2 未満N× 45,000円+M×10,000円
200m2 以上500m2 未満N× 60,000円+M×10,000円
500m2 以上1,000m2 未満N× 70,000円+M×10,000円
1,000m2 以上2,000m2 未満N× 78,000円+M×10,000円
2,000m2 以上3,000m2 未満N× 97,000円+M×10,000円
3,000m2 以上5,000m2 未満N×115,000円+M×10,000円
5,000m2 以上7,000m2 未満N×152,000円+M×10,000円
7,000m2 以上10,000m2 未満N×189,000円+M×10,000円
10,000m2 以上 N×247,000円+M×10,000円
   
※1適用
 共同住宅及び長屋住宅で、当センターで設計住宅性能評価を受けたものに適用する。
※2床面積
 申請に係る住戸を含む棟の延べ床面積をいう。
※3N、M
 Nは検査実施回数(同一検査時期について複数に分けて検査を実施する場合はその増加回数を含む。)とし、Mは評価対象戸数とする。
※4室内空気中の化学物質濃度等の測定を行う場合の追加料金
 測定物質の種類、測定箇所数等による見積もりとする。

※ 住宅の計画の変更を行う場合は(イ)欄の床面積を2分の1として算定した額とする。