令和5年4月にフラット35の基準が改正され、4月以降の設計検査申請分(3月31日以前に確認済証の交付をしている物件を除きます。)については、断熱性能等級2相当では【フラット35】を利用できなくなります。
それに伴い、4月以降の設計検査申請分からは、
① 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
又は
② 建築物エネルギー消費性能基準
に適合する必要があります。
このため、これまで省エネタイプの場合に加算していた14,000円を、全ての設計検査の適合証明手数料に付加することで下記のとおり4月1日受付分から適合証明検査手数料を改定します。
4月以降は断熱性能等級2相当ではフラット35の申請ができなくなるため、特にこれまで省エネ計算をされたことがない方は、早めの準備をしていただきますようよろしくお願いいたします。
【参考】
フラット35改正の動画が公開されていますので、ご確認いただきますようよろしくお願い致します。
https://www.flat35.com/business/standard/energy.html