建築基準法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に建築主事の検査を申請しなければなりません。(同法第7条第1項)
申請時は、この書類を提出してください。(★印は令和7年4月1日以降適用、建築物の種類に応じて使い分けてください。)
新着情報
2025年3月4日
建築基準法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に建築主事の検査を申請しなければなりません。(同法第7条第1項)
申請時は、この書類を提出してください。(★印は令和7年4月1日以降適用、建築物の種類に応じて使い分けてください。)