建築物省エネ法、建築基準法の改正に関する内容のうち【1年以内施行】とされていた内容の一部が閣議決定されたのでお知らせいたします。
■■ 概要 ■■
・住宅の居室に必要な採光に有効な開口部面積の合理化
1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により1/10までの範囲内で緩和できる。【令和5年4月1日施行】
詳細はこちら↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001521482.pdf
建築物省エネ法、建築基準法の改正に関する内容のうち【1年以内施行】とされていた内容の一部が閣議決定されたのでお知らせいたします。
■■ 概要 ■■
・住宅の居室に必要な採光に有効な開口部面積の合理化
1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により1/10までの範囲内で緩和できる。【令和5年4月1日施行】
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https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001521482.pdf