2025年1月28日

長期使用構造等の確認申請等事前申請を2月3日(月)から受付けます。

長期優良住宅の長期使用構造等の確認申請の審査基準適用に当たっては、当機関申請日が基準適用の日となります。ですから、長期優良住宅の確認申請について、現在申請されても、4月1日以降の基準(木造軸組み工法耐震等級3⇒等級2以上など)で審査することができません。

令和7年4月1日以降速やかに工事着手を考えている皆様方に対し、当機関では、建築確認申請の手続きと同様に、次年度からの基準での審査を、2月3日から前もって受付けることにしましたので、ご活用をしてください。