2025年1月17日

4月1日以降に工事着工予定の2階建て住宅等の事前審査を2月3日(月)から受け付けます。

建築物省エネ法・建築基準法の改正による新基準は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものに適用されます。このため、令和7年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から改正後の規定に適合した設計としておくことが必要です。

また、新基準による審査は相当の期間を要するため、当センターでは、4月以降に円滑に着工できるよう、2月から新基準での確認及び省エネ適判の事前審査を受け付けます。 (本申請は4月1日の受付けとなります。)