構造計算の審査体制を強化(ルート2建築主事による、ルート2審査の実施)しましたので、更に迅速な審査が可能となりました。 7月1日より、建築基準法第6条の3第1項但し書きの規定に基づく比較的容易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)の審査を行うことができる、特定建築基準判定資格者(ルート2建築主事)を設置しました。