ルート2建築主事が審査を行うことで、構造計算適合判定が不要となるなど迅速な審査が可能となります。
令和6年2月1日より、建築基準法第6条の3第1項但し書きの規定に基づく比較的容易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)の審査を行うことができる、特定建築基準判定資格者(ルート2建築主事)を設置しました。
令和6年2月1日より、建築基準法第6条の3第1項但し書きの規定に基づく比較的容易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)の審査を行うことができる、特定建築基準判定資格者(ルート2建築主事)を設置しました。
子育てエコホーム支援事業のホームページが開設されました。
事業に必要な、長期優良住宅、ZEH住宅等の証明書発行に係る業務を当センターで行っています。
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