令和7年4月施行の省エネ法・基準法関係で当センターによくある問い合わせを下記のとおり整理しましたのでご確認お願いいたします。
新着情報
年: 2025年
2025年2月10日
2025年2月10日
【省エネ適合判定の申請手数料】の改定のお知らせ(令和7年4月1日以降受付分)
2025年2月5日
フラット35設計審査等手数料を減額します。(令和7年4月1日申請から)
2025年1月28日
長期使用構造等の確認申請等事前申請を2月3日(月)から受付けます。
長期優良住宅の長期使用構造等の確認申請の審査基準適用に当たっては、当機関申請日が基準適用の日となります。ですから、長期優良住宅の確認申請について、現在申請されても、4月1日以降の基準(木造軸組み工法耐震等級3⇒等級2以上など)で審査することができません。
令和7年4月1日以降速やかに工事着手を考えている皆様方に対し、当機関では、建築確認申請の手続きと同様に、次年度からの基準での審査を、2月3日から前もって受付けることにしましたので、ご活用をしてください。
2025年1月27日
【省エネ適合判定の申請手数料】住宅部分の新設のお知らせ(令和7年4月1日以降受付分)
2025年1月27日
【建築確認・検査の申請手数料】の改定のお知らせ(令和7年4月1日以降受付分)
2025年1月17日
4号特例による2階建て住宅等の確認申請の審査は、3月10日(月)受付分までといたします。
- 令和7年4月1日施行日前には4号特例による申請が多くなることが想定され、審査が終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがあります(法定審査期間7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません)。
- 年度内に工事着手予定の場合は特にご注意いただき、3月10日(月)までに提出をお願いします。
2025年1月17日
4月1日以降に工事着工予定の2階建て住宅等の事前審査を2月3日(月)から受け付けます。
建築物省エネ法・建築基準法の改正による新基準は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものに適用されます。このため、令和7年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から改正後の規定に適合した設計としておくことが必要です。
また、新基準による審査は相当の期間を要するため、当センターでは、4月以降に円滑に着工できるよう、2月から新基準での確認及び省エネ適判の事前審査を受け付けます。 (本申請は4月1日の受付けとなります。)
国交省の青テキストを順番どおりに整理した下記チェクリストのご活用をお願いいたします。チェックリスト