- 令和7年4月1日施行日前には4号特例による申請が多くなることが想定され、審査が終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがあります(法定審査期間7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません)。
- 年度内に工事着手予定の場合は特にご注意いただき、3月10日(月)までに提出をお願いします。
新着情報
月: 2025年1月
2025年1月17日
2025年1月17日
4月1日以降に工事着工予定の2階建て住宅等の事前審査を2月3日(月)から受け付けます。
建築物省エネ法・建築基準法の改正による新基準は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものに適用されます。このため、令和7年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から改正後の規定に適合した設計としておくことが必要です。
また、新基準による審査は相当の期間を要するため、当センターでは、4月以降に円滑に着工できるよう、2月から新基準での確認及び省エネ適判の事前審査を受け付けます。 (本申請は4月1日の受付けとなります。)