【省エネ適合判定の申請手数料】の改定のお知らせ(令和7年4月1日以降受付分) 平素より、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。令和7年4月1日の建築物省エネ法が改正されることに伴い、300㎡未満の建築物においても、省エネ適合判定が義務付けられます。当センターでは、法改正に確実に対応出来る体制を整備し、令和7年4月1日申請受付分から下記のとおり300㎡未満の非住宅を改定する等⼿数料の一部を改定することになりました。今後も更なるサービス価値向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。