電子申請(WEB申請)は、申請手続きのための来社が不要になる、紙の提出が不要になるなど、時間や費用の面でメリットがあります。
特に、当財団では、一戸建て住宅等においては、建築確認申請と省エネ適合性判定を同時に審査することで、的確で迅速な審査に努めています。
電子申請(WEB申請)は、申請手続きのための来社が不要になる、紙の提出が不要になるなど、時間や費用の面でメリットがあります。
特に、当財団では、一戸建て住宅等においては、建築確認申請と省エネ適合性判定を同時に審査することで、的確で迅速な審査に努めています。
⼀般社団法⼈住宅性能評価・表⽰協会のHPにQ&Aが掲載されていますのでご活用ください。省エネ判定Q&A
新基準での確認申請の審査事務を迅速・適格に行うにあたり、「確認申請内容チェックシート」を新設しました。
確認申請を提出される場合には、作成していただき、確認申請書に添付して申請をお願い致します。
「確認申請内チェックシート」
県では、4月1日から盛土規制法の運用が開始されます。
運用開始前に着手している工事の届出(法21条1項・40条1項)などにつきましては、運用開始直後の4月1日から4月22日までの期間は、 窓口が混雑することが予想されますので、あらかじめ下記フォームにて、県庁窓口予約を受け付けておりますのでお知らせします。
平素はひとかたならぬご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、瑕疵担保責任保険窓口を担当している住宅業務課(保険専用)の電話番号を下記の通り新設しましたのでお知らせいたします。
お手数をおかけして誠に恐縮でございますが、住宅業務課(保険専用)の電話番号をご登録いただきますようお願い申し上げます。
住宅業務課 電話番号:096-283-0339(保険直通)
なお、当センター代表電話番号には変更がございません。
建築基準法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に建築主事の検査を申請しなければなりません。(同法第7条第1項)
申請時は、この書類を提出してください。(★印は令和7年4月1日以降適用、建築物の種類に応じて使い分けてください。)
令和6年度に県内10か所で開催した講習会『令和7年4月1日施行 改正建築基準法・改正建築物省エネ法 法改正で変わる「住宅」の手続き講習会/基礎編』で配布した資料「熊本県版確認申請図書の作成例」です。