2024年1月18日

ルート2建築主事による、ルート2審査の実施のお知らせ

ルート2建築主事が審査を行うことで、構造計算適合判定が不要となるなど迅速な審査が可能となります。

令和6年2月1日より、建築基準法第6条の3第1項但し書きの規定に基づく比較的容易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)の審査を行うことができる、特定建築基準判定資格者(ルート2建築主事)を設置しました。