2026年9月30日

「令和8年熊本地震」による被災案件に係る建築確認等の申請手数料の減額について

令和8年熊本地震により、準半壊以上の被害を受けられた方が建築主となる以下の申請の手数料を2分の1に減額します。        

・建築確認(計画変更含む)、中間検査、完了検査

・建築物エネルギー消費性能適合性判定

※減額には、準半壊以上の被害を確認するため、市町村が発行する「り災証明書」(写し)の提出が必要です。