4号特例による2階建て住宅等の確認申請の審査は、3月10日(月)受付分までといたします。 令和7年4月1日施行日前には4号特例による申請が多くなることが想定され、審査が終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがあります(法定審査期間7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません)。年度内に工事着手予定の場合は特にご注意いただき、3月10日(月)までに提出をお願いします。