長期優良住宅の長期使用構造等の確認申請の審査基準適用に当たっては、当機関申請日が基準適用の日となります。ですから、長期優良住宅の確認申請について、現在申請されても、4月1日以降の基準(木造軸組み工法耐震等級3⇒等級2以上など)で審査することができません。
令和7年4月1日以降速やかに工事着手を考えている皆様方に対し、当機関では、建築確認申請の手続きと同様に、次年度からの基準での審査を、2月3日から前もって受付けることにしましたので、ご活用をしてください。
長期優良住宅の長期使用構造等の確認申請の審査基準適用に当たっては、当機関申請日が基準適用の日となります。ですから、長期優良住宅の確認申請について、現在申請されても、4月1日以降の基準(木造軸組み工法耐震等級3⇒等級2以上など)で審査することができません。
令和7年4月1日以降速やかに工事着手を考えている皆様方に対し、当機関では、建築確認申請の手続きと同様に、次年度からの基準での審査を、2月3日から前もって受付けることにしましたので、ご活用をしてください。
建築物省エネ法・建築基準法の改正による新基準は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものに適用されます。このため、令和7年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から改正後の規定に適合した設計としておくことが必要です。
また、新基準による審査は相当の期間を要するため、当センターでは、4月以降に円滑に着工できるよう、2月から新基準での確認及び省エネ適判の事前審査を受け付けます。 (本申請は4月1日の受付けとなります。)
国交省の青テキストを順番どおりに整理した下記チェクリストのご活用をお願いいたします。チェックリスト
詳しくはこちらをご覧ください。(熊本県庁HPリンク)
県内全域において、熊本県及び熊本市において、盛土規制法に基づく規制区域(「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」)が指定される予定です。令和7年4月1日から運用開始を予定されています。
規制区域内において建築行為を行う場合で、宅地造成若しくは特定盛土等を行う場合は盛土規制法の規制の対象となりますので、事前に許可・届出を行ってください。
●許可が必要となる場合、建築確認申請の際に、盛土規制法の許可証の写しが必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
最新の説明資料もダウンロードできます。
こちらの説明動画をご覧ください。