建築基準法等の運用(赤本例規集)についてはこちら
を参考としてください。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
センターでは、従業員の労務改善のため
令和7年3月17日(月)より下記時間中においては、業務時間外である自動音声メッセージが
流れるようシステム変更を行います。
■お昼休み時間 12:00~13:00
■営業時間外 17:15~8:30
誠に心苦しいお願いで恐縮でございますが、事情お汲み取りの上、ご理解を賜りますよう
お願い申し上げます。
今回の法改正で、木造建築物の構造計算が必要となる規模が引き下げられ、4月1日着工分から300㎡超は、全て構造計算が必要となります。
長期優良住宅の長期使用構造等の確認申請の審査基準適用に当たっては、当機関申請日が基準適用の日となります。ですから、長期優良住宅の確認申請について、現在申請されても、4月1日以降の基準(木造軸組み工法耐震等級3⇒等級2以上など)で審査することができません。
令和7年4月1日以降速やかに工事着手を考えている皆様方に対し、当機関では、建築確認申請の手続きと同様に、次年度からの基準での審査を、2月3日から前もって受付けることにしましたので、ご活用をしてください。